給与支払報告書の提出のお願い
1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税の源泉徴収をする義務がある者は、前年中に支払った給与について「給与支払報告書」を1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。
給与支払報告書は給与の支払いを受けている者全員に全員について作成・提出してください。(年間の給与支払額が30万円以下の退職者につきましては提出の義務はありませんが、税負担の公平性を保つ観点から、ご提出いただきますようお願いいたします。)
提出は書面による郵送・窓口提出のほか、電子申告サービス(eLTAX)でも可能です。ご利用の際には所定の手続きが必要になりますので、ページ下部関連リンクから「eLTAX 地方税ポータルシステム」のホームページをご確認ください。
提出するもの
給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)
普通徴収該当理由書(普通徴収に該当する従業員様がいる場合に添付)
総括表及び普通徴収該当理由書は、ページ下部関連リンク「給与支払報告書総括表・普通徴収該当理由書」からダウンロードできます。
総括表及び個人別明細書は下記で配布しています。
・五戸町役場 税務課
・倉石支所
・川内支所
・浅田支所
提出期限
令和6年分の給与支払報告書については、令和7年1月31日(金)までにご提出ください。
※事務処理の都合上、令和7年1月17日(金)までのご提出にご協力ください。
提出先(郵送先)
〒039-1513
青森県三戸郡五戸町字古舘21番地1
五戸町役場 税務課 住民税担当
電話番号:0178-62-2111(内線123)
給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
上記義務の対象でない事業者でも、書面に代わってeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。
【注】光ディスクによる税額通知は令和5年度で終了しました。令和6年度以降に電子データで税額通知を希望する場合はeLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。
関連リンク
eLTAX 地方税ポータルシステム(地方税共同機構)(外部リンク)
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。