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立候補予定者説明会における質疑に対する回答

Q1.選挙公営制度に係る契約書等の様式は、Word、Excel等を用いて作成することができないか。

 

 A.契約書等の様式について、町ホームページへ編集可能なWordデータを掲載しましたので、ご活用ください

 

 なお、選挙公営契約書についてはあくまで任意様式でありますので、ご自身でデータ等をお持ちの場合にはそちらを使用していただいてもかまいません。

 ただし、独自の様式を使用した場合に、必要事項等に不備がある場合には再作成を依頼する場合があります。

 

Q2.選挙事務所を集会所に設置することは可能か。

 

 A.可能です。ただし、管理者から許可を得ることが必要となります。

 

Q3.選挙公営制度に関して、自動車借上契約と運転手雇用契約の相手方が同一の相手でもよいか。


 A.特段問題ありません。

 

 自動車借上契約は、主として選挙運動に使用する1台分のみ対象となりますが、運転手雇用契約は、同一日に重複しなければ、複数人との契約も対象となります。


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電話:0178-62-7950(直通)
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