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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 福祉保健課 > 障がい福祉 所得税・住民税の障害者控除等

所得税・住民税の障害者控除等

障害者控除

 納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合、障害者控除を所得金額から差し引くことができます。サラリーマンなどの方は年末調整の際に、自営業などの方は確定申告の際に、手続きをしてください。

医療費控除

 日常生活用具のストマ用装具や紙おむつの利用者負担額は、医療費控除の対象となります。

  • ストマ用装具

 医師の「ストマ用装具使用証明書」が必要です。

  • 紙おむつ

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの状態にある場合が対象です。

 医師の「おむつ使用証明書」が必要です。

住民税の非課税

 本人が障害者控除を受けており、合計所得金額が125万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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