乳幼児医療費助成制度Q&A
Q.どのような子どもが乳幼児医療費助成の対象になりますか?
A.五戸町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児(乳児~小学校就学前)が対象です。この制度の適用を受けるには、申請手続きが必要です。ただし、所得制限がありますので、保護者の所得によっては該当にならない場合があります。
Q.医療機関窓口で新しい様式の受給者証を提示しない場合はどうなりますか?
A.償還払いをします。窓口で一部負担金を支払った後、従来どおり役場福祉保健課または各支所において医療費給付申請をしてください。
※医療費給付申請は、1か月分をまとめて申請してください。なお、診療月の翌月から4か月を越えての申請はできませんので、ご注意ください。
※新しい受給者証は、7月以降から有効となります。5月、6月中はこれまでの受給者証を医療機関窓口へ提示してください。
Q.医療機関でかかった全ての医療費が助成対象となりますか?
A.病院や薬局に支払った合計金額のうち、自費分(健康保険の適用外のもの)は、助成対象となりません。
(例)インフルエンザなどの予防接種料、薬の容器代、入院時の食事代、ベッド差額料、乳幼児健診費用など
Q.医療保険が変わりました。手続きは必要ですか?
A.変更届の手続きが必要です。また、次のようなときには助成対象とならない場合があります。詳しくは役場福祉保健課へお問い合わせください。
(1)対象乳児が国民健康保険の被保険者として資格がなくなったとき
(2)医療保険の種類が変更になったとき
(3)有効期間が経過したとき