海外から短期間来日される補助犬使用者への対応について
平成14年に施行された身体障害者補助犬法では、不特定多数の者が利用する施設等において「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」(総称「補助犬」)の同伴を拒んではいけないということが規定されています。
さらに、平成30年11月より海外から渡航してくる補助犬に対して「海外補助犬使用者 期間限定証明書(表示)」が発行されることとなりましたので、証明書のある使用者については日本の補助犬同様、施設等への同伴を拒まない等ご理解とご協力をお願いします。
福祉課
内線:135・134・133・132
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。