低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
物価高騰の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実績を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。
ひとり親分の詳細については、青森県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hitorioyakyufukin.html)をご確認ください。
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
支給対象者
支給要件 | 申請要否 |
1.令和4年度分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を 受給している方 |
不要 |
2.18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育しており、令和4年度住民税 均等割が非課税の方 |
必要 |
3.令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育 しており、令和5年1月1日以降に物価高騰の影響を受け家計が急変し、住民税 非課税相当の収入となった方 |
必要 |
※すでにひとり親世帯分を受け取った方は対象外となります。
必要書類について
申請が不要で給付金の受け取りができる方
支給対象者1に該当する方
支給対象者1に該当する方は、申請不要で受給することができます。令和4年4月分の受給者には6月中、新規受給者の方には随時、支給に関する通知をお送りします。(支給日については通知に記載しておりますのでご確認をお願いします。)
給付金の支給を希望しない場合や振込先の口座を変更したい場合は、以下の書類が必要となりますので、五戸町福祉課までご連絡ください。
申請が必要となる方
支給対象者2、3に該当する方
支給対象者2、3に該当する方は申請が必要となります。
以下の提出書類及び添付書類を五戸町福祉課へ提出してください。
(3に該当する方のみ必要となる書類もございますので、ご確認をお願いします。)
【提出書類】
(3に該当する方のみ必要となる書類です。直近の給与明細等を確認し記入してください。)
(3に該当する方のみ必要となる書類です。直近の給与明細等を確認し記入してください。)
【添付書類】
- 申請書・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証等のコピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳等のコピー)
- 令和5年1月1日以降の任意の月の給与明細または帳簿などを確認できる書類の写し
(支給対象者3に該当する方のみ提出が必要です。)
住民税非課税と同等の水準とは
家計急変者で申請を行う場合、急変した後の父母の収入を比較し、収入の高い方が、住民税非課税と同等の水準となっていることが必要となります。
水準となる収入は世帯の人数によって変わりますので、下の表をご確認ください。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安 ※給与収入のみの場合
世帯の人数 |
収入の目安 |
収入の目安(月額) |
2人(父または母と子1人など) |
1,378,000円 |
114,833円 |
3人(父母と子1人、父または母と子2人など) |
1,680,000円 |
140,000円 |
4人(父母と子2人、父または母と子3人など) |
2,097,000円 |
174,750円 |
5人(父母と子3人、父または母と子4人など) |
2,497,000円 |
208,083円 |
6人(父母と子4人、父または母と子5人など) |
2,897,000円 |
241,416円 |
7人(父母と子5人、父または母と子6人など) |
3,297,000円 |
274,750円 |
申請期間
令和5年7月3日(月)~令和6年2月29日(木)※
※令和6年2月末までに生まれた新生児に関しては、申請受付終了日は令和6年3月15日(金)です。
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。