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五戸町に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者および扶養義務者について所得制限があります。
前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が下表額以上の場合は医療費助成を受けることができません。
【請求者(本人)】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
6人以上 | 1人増す毎に38万円を加算した額 |
※老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、限度額に1人につき10万円を加算。
※特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族および控除対象扶養親族のうち19歳未満)があるときは、限度額に1人につき15万円を加算。
【扶養義務者】
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
6人以上 | 1人増す毎に21万3千円を加算した額 |
※老人扶養親族があるときは、限度額に1人につき6万円を加算。
※扶養義務者とは、受給者と同居する直系3親等以内のものが、それに該当する。
医療機関へ支払った医療費について、領収書等を添えて給付申請をすると、申請月の翌月末に保護者の口座へ振込となります。
保険適用分の医療費一部負担額のうち、児童については全額、父母については保健医療機関ごと(調剤薬局を除く)に、1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。
※高額療養費および付加給付金の対象額は差し引いて給付します。
※重度医療に該当する医療費は助成の対象外です。
所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年6月に受給資格の更新手続きがあります。6月上旬に更新申請書を送付しますので、必ず7月中に手続きをお願いします。
手続きをされない場合は、その年度で資格喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができません。資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規申請の手続きが必要になり、新規申請時からの助成対象となりますのでご注意ください。
申請の種類と様式について説明します。
【受給資格を申請する場合】
■五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書を提出してください。
申請に必要なもの・・・印鑑、保険証、通帳 様式:五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(109KB)
【医療費の払戻しをする場合(償還払い)】
■ひとり親家庭等医療費給付申請書を提出してください。
申請に必要なもの・・・印鑑、資格証、保険証、領収書等 様式:五戸町ひとり親家庭等医療費給付申請書(73KB)
【受給資格に異動があった場合】
■五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格変更・消滅届を提出してください。
申請に必要なもの・・・印鑑、資格証、保険証、通帳等 様式:五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届(56KB)
【資格証を紛失した場合】
■五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書を提出してください。
申請に必要なもの・・・印鑑、保険証 様式: 五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(39KB)
【現物給付】
医療機関窓口に資格証と保険証を提示することにより、医療費(保険適用分)を支払うことなく受診できます。
※父母については、保険医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円までの自己負担があります。
【償還払い】
以下の場合は一度医療機関に支払いをし、後日役場福祉課へ給付申請をしてください。
1.接骨院・整骨院等、現物給付に対応していない医療機関を受診した場合
2.加入保険や住所等資格証記載事項に変更があるにも関わらず、役場福祉課へ届け出ていない場合
※変更があった場合には、速やかに変更届を提出してください。届出がない場合、また保健に加入されていない期間がある場合は、遡って資格を取り消す場合があります。
3.他の公費負担がある場合
※国保乳児十割の資格は除きます。
4.医療機関窓口で受給資格証を提示しなかった場合
詳細については、役場 福祉課へご連絡ください。
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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