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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 福祉課 > 令和5年度保育所等利用手続きについて

令和5年度保育所等利用手続きについて 

 

五戸町の教育・保育施設一覧 (令和5年4月1日時点)

 申込の前に、お子さんと一緒に希望する施設を見学してください。

 見学の際は、直接施設へ連絡を取り、見学日時等の取り決めを行ってください。

施設名 種類 法人名 住所 電話番号 利用定員
  1号   2・3号
江渡幼稚園 幼稚園

学校法人

五戸江渡学園

〒039-1555

五戸町字古堂後23-3

0178-62-4305 25 0

五戸

カトリック

幼稚園

幼稚園

東北カトリック

学園

〒039-1518

五戸町字下沢向12-1

0178-62-3450 15 0
川内こども園

幼保連携型

認定こども園

社会福祉法人

幸招会

〒039-1501

五戸町大字上市川字中平1-4

0178-68-2205 15

40

くらいし

こども園

幼保連携型

認定こども園

社会福祉法人

未萌会

〒039-1702

五戸町大字倉石中市字中市

境田37

0178-77-3139 15 80

ひばり

こども園

幼保連携型

認定こども園

社会福祉法人

幸招会

〒039-1525

五戸町字地蔵岱15-250

0178-62-4900 15 50
みゆき保育園

幼保連携型

認定こども園

社会福祉法人

未萌会

〒039-1531

五戸町字狐森北11-1

0178-62-2340 10 100
めぐみ保育園

幼保連携型

認定こども園

社会福祉法人

抱茗会

〒039-1516

五戸町字市川道十文字3-2

0178-62-3224 15 50

 

<他市町村の施設を利用する場合(広域入所)について>

 里帰り出産や、保護者の就労先が町外にあるなどの理由により、町外の施設を利用することを「広域入所」といいます。

申込期限などは市町村によって異なりますので、希望する施設の所在地市町村に問い合わせのうえ、五戸町福祉課窓口で手続きをしてください。

 

 

利用できる施設・認定の種類

 認可保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園などを利用する場合、保護者の住所地の市町村から「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

 認定区分は、お子さんの年齢や保育の必要性の有無などによって決定し、利用できる施設が異なります。

 

<施設種類及び認定区分>

施設種類 対象年齢 認定区分 備考
新制度幼稚園 満3歳~5歳児 1号認定  幼児教育を希望する場合
認定こども園(幼稚園部分) 満3歳~5歳児 1号認定  幼児教育を希望する場合
認定こども園(保育所部分) 0歳~5歳児 2・3号認定

 保育を希望する場合

※保護者に保育の必要性があること

認可保育所 0歳~5歳児 2・3号認定

 保育を希望する場合

※保護者に保育の必要性があること

  ※以下、1号認定を受けて利用する施設を「幼稚園等」、2・3号認定を受けて利用する施設を「保育所等」とします。

・幼稚園等:幼児教育を行う「学校」の位置づけ。

・保育所等:保護者の就労や病気などにより、日中自宅で保育できないお子さんを保護者に代わり保育することを目的とした施設。保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)が必要です。

 

【注意事項】新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設の利用を希望する方はご相談ください。

 

 

保育の必要性・認定の有効期間

 保育所等(2・3号認定)を希望する場合、保護者に保育の必要性があることが要件となります。

 認定区分によって、基本的な有効期間が定められています。

<保育を必要とする事由と保育必要量>

保育を必要とする事由

保育標準時間 保育短時間

〇就労

〇親族の介護・看護

〇就学

月120時間以上の場合 月64時間以上の場合

〇妊娠・出産

〇保護者の疾病・障害

〇災害復旧

 

〇求職活動

〇育休取得時の継続利用

 

 ※父母どちらかの事由が保育短時間に該当する場合は、保育短時間認定となります。

 ※標準時間に該当する場合であっても、希望があれば保育短時間認定を受けることができます。

 

<保育必要量>

保育必要量 利用できる時間
保育標準時間  1日あたり最大11時間の利用
保育短時間  1日あたり最大8時間の利用

 ※時間帯の設定については、施設ごとに異なります。

 ※保育標準時間、保育短時間の時間帯の前後も利用したい場合は、延長保育の取扱いとなります。

          保育料のほかに追加料金が発生する場合があります。

 

<認定の有効期間>

  基本的な有効期限

 

認定区分 認定の有効期間
2号認定(満3歳以上)  小学校就学前まで

3号認定(満3歳未満)

 満3歳の誕生日の前々日まで

 ※満3歳到達時、自動的に2号認定に変更されます。

 ※有期雇用や診断書による認定の場合などは上記のとおりではありません。

 

 また、下記の事由の場合、有効期間が異なります。

保育必要事由 認定の有効期間
妊娠・出産  出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで
求職活動  90日を経過する日が属する月の末日まで(※)
就学  卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで
育休取得時の継続利用

 育児休業が終了する日の属する月の末日まで

※求職活動の場合、原則1回に限り「求職活動継続」として90日間の延長が可能です。ただし、懸命な活動の状況が認められない場合や申告内容に疑義が生じた場合は延長を認めていません。

 

 

利用者負担(保育料)

 令和元年10月開始の幼児教育・保育の無償化により、1号認定及び2号認定の3歳児以上の児童については保育料が無償化されています。

 

<保育料の算定方法>

 保育料は、父母等の町民税額をもとに、前期・後期の2期に分けて算定されます。

  4月~8月 9月~3月
所得基準  令和4年度の町民税額で算定  令和5年度の町民税額で算定
年齢基準

 令和5年4月1日時点の児童の年齢で算定

 

※配当控除、住宅借入金控除、寄附金税額等の控除を適用する前の町民税額で算定します。

※毎年4月1日時点の児童の年齢をもとに保育料を算定するため、年度途中で誕生日を迎えても保育料は変わりません。

※町民税が未申告の方は、保育料が最高額で決定される場合があります。年末調整、確定申告などを必ず行ってください。

※年度途中で保育料の算定に用いる所得基準年度が切り替わるため、町民税額の増減によって階層区分が変動し、前期・後期で保育料が変わる場合があります。

 

<保育料の算定対象者について>

 保育料は、原則、父母の町民税額の合計金額で決定しますが、同居している祖父母等が次のいずれかに該当する場合は、父母の町民税額に、該当する祖父母等の町民税額を合算します。

(1)祖父母等が入所児童またはその父母を税法上、健康保険等の扶養としている場合

(2)自営業、農業等により生計を営む世帯で、祖父母等が児童の父母を税法上の専従者控除としている場合

(3)父母の所得合計額が76万円(ひとり親世帯の場合は38万円)未満で、祖父母等がその世帯の最多所得・最多納税者である場合
 

<保育料金表>

 令和5年度の保育料金表PDFファイル(171KB)

 

 

必要書類

<必要書類一覧>

  以下の書類をすべてそろえて、申込期限までに福祉課へ提出する必要があります。

 

 ・幼稚園等(1号認定)を希望する場合「持ち物チェックシート」PDFファイル(616KB)

 ・保育所等(2・3号認定)を希望する場合「持ち物チェックシート」PDFファイル(519KB)

対象者 必要書類 備考
全員

支給認定申請書(現況届)兼保育利用申込書PDFファイル(191KB)

1号認定記入例PDFファイル(245KB)

2・3号認定記入例PDFファイル(253KB)

全員

〇児童、同居家族のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 
全員

〇本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証など)

 
保育を希望する場合

〇保育の必要性を証明する書類

(父母それぞれ必要となります)

・別表をご確認ください

保護者以外が

手続きする場合

委任状PDFファイル(100KB)

・代理で来庁する場合

障がい者(児)と

同居している場合

〇次のいずれかの写し

 ・身体障害者手帳

 ・愛護(療育)手帳

 ・精神障害者保健福祉手帳

 ・特別児童扶養手当証書

 ・障害基礎年金証書

・保育料軽減の対象となる場合があります。

就学前の兄弟姉妹が

特定の施設を利用している場合

〇次の施設の在園(在所)証明書

 ・新制度に移行しない幼稚園

 ・特別支援学校幼稚部

 ・情緒障害児短期治療施設通所部

 ・児童発達支援

 ・医療型児童発達支援

・保育料軽減の対象となる場合があります。
 

 

<別表:保育を必要とする事由を証明する書類>

  次の①~⑧のうち、該当する事由の提出書類を、父母それぞれ1枚ずつ提出してください。

 ※申請児童が複数の場合は1部で構いません。

保育を必要とする事由 提出書類 備考

①就労

(月64時間以上)

会社等に

勤務

就労(予定)証明書エクセルファイル(14KB)

・入園希望日以降の就労状況が確認

 できる必要があります。

・就労(予定)証明書の事業者証明

 欄は、雇用先で記入するものです。

・農地基本台帳記載証明書は、農地

 のある市町村で交付しています。

自営業

の場合

就労状況申立書エクセルファイル(16KB)

農業の

場合

就労状況申立書エクセルファイル(16KB)

〇農地基本台帳記載証明書

②妊娠・出産   〇母子健康手帳の写し ・出産予定日を記載してください。

③保護者の疾病

・障害

疾病

・けが等

診断書PDFファイル(54KB)

・診断書様式(町指定)

障がい

〇次のいずれかの写し

 ・身体障害者手帳

 ・精神障害者保健福祉手帳

 ・愛護(療育)手帳

 ・障害基礎年金証書

 

④親族の介護

・看護

(月64時間以上)

 

介護・看護申立書エクセルファイル(15KB)

〇次のいずれかの書類の写し

 ・診断書

 ・介護保険被保険者証

 ・障害者手帳

 ・施設通所等の場合、在学

・通所証明書等利用状況が確認

 できるもの

 

⑤災害復旧

 

申立書PDFファイル(43KB)

〇り災証明書

 

⑥求職活動

 

〇ハローワーク登録カード

 (登録済みの場合)

・原則、入所後3か月以内に就労

(予定)証明書等を提出してくだ

  さい。

 

⑦就学

(月64時間以上)

 

〇在学(受講)証明書

〇日程表、時間割表(カリキュ

 ラム)等の写し

 

 

⑧育児休業

継続

利用時

就労(予定)証明書エクセルファイル(14KB)

・育児休業期間の記載が必要です。

・新規入園の場合、育休明け復職の

 1か月前からの入園となります。

⑨その他町が

 認める場合

※虐待・DV等に該当する場合は、福祉課へご相談ください

 

  保育を希望する場合、自宅でお子さんを保育できないことが条件となります。集団生活を経験させるため、自宅で保育するのが大変などの理由では利用できません。

 また、保育を必要とする事由について虚偽の申請をしていることが発覚した場合、状況を確認のうえ、利用を取り消すこともありますのでご注意ください。

 

<幼稚園等を希望する場合の預かり保育の無償化(子育てのための施設等利用給付)について>

 ・幼稚園等を利用する場合、児童及び世帯の状況により預かり保育の利用料が無償となる場合があります。以下の内容を確認し、該当する場合は入園書類と同時に提出してください。

 ※入園手続きとは別に「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

 〇預かり保育の無償化PDFファイル(208KB)

 〇子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届PDFファイル(187KB)

 〇記入例PDFファイル(254KB)

 〇保育を必要とする事由を証明する書類(別表参照)

 

 

申込期限

 令和5年度の申込提出期限及び利用調整期間等については、以下のとおりです。

入所希望月

申込期限 利用調整期間 結果通知予定日
5月

  4月14日(金)

4月17日(月)~4月21日(金)

  4月24日(月)
6月   5月12日(金) 5月15日(月)~5月19日(金)   5月22日(月)
7月   6月  9日(金)

6月12日(月)~6月16日(金)

  6月19日(月)
8月   7月14日(金) 7月18日(火)~7月21日(金)   7月24日(月)
9月

  8月10日(木)

8月14日(月)~8月18日(金)

  8月21日(月)
10月   9月  8日(金)

9月11日(月)~9月15日(金)

  9月19日(火)
11月 10月13日(金) 10月16日(月)~10月20日(金) 10月23日(月)

12月

11月10日(金) 11月13日(月)~11月17日(金) 11月20日(月)
1月 12月  8日(金) 12月11日(月)~12月15日(金) 12月18日(月)
2月   1月12日(金) 1月15日(月)~1月19日(金) 1月22日(月)
3月   2月  9日(金) 2月13日(火)~2月16日(金) 2月19日(月)

 ※原則、入所日は毎月1日ですが、町内施設の場合、保護者の就労(復職)予定日や慣らし保育等を考慮し、月途中からの利用も可能です。

 ※広域入所は、希望する施設の所在地市町村が設定する締切となりますので、上記の日程とは異なります。

 ※毎年4月の入所については、12月頃に別途受付期間を設けて行っています。詳細については、決定次第、ホームページおよび広報ごのへまちにて案内する予定です。

 

 〇2・3号認定について、申込数が受け入れ可能人数を超過する場合は、利用調整PDFファイル(142KB)を行います。点数が高い方から順に入園を決定します。

 

 

 幼児教育・保育の無償化について

<保育料> 

 令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児(1号認定は満3歳)から5歳児の子ども(住民税非課税世帯については0歳児から2歳児も対象)の保育料が無料となります。

・教材費やバス代、副食費、行事費等実費徴収部分は無償化の対象外です。

・新制度に移行していない幼稚園等を利用する場合は、事前に認定を受ける必要がありますので、福祉課へご連絡ください。

・未移行幼稚園の無償化上限額は月額25,700円です。

 

<幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料>

 1号認定で預かり保育を利用される場合、保育の必要性があると認定を受けた子どもの利用料が無償化されます。

 〇3~5歳児:月額最大11,300円

 〇満3歳児:保育の必要性に加え、住民税非課税世帯であることが要件となります。月額最大16,300円

 

 

<認可外保育施設等を利用される場合>

 〇3~5歳児:月額最大37,000円

 〇0~2歳児で住民税非課税世帯の子ども:月額最大42,000円

 事前に認定を受ける必要がありますので、福祉課へご連絡ください。

 ※幼稚園や保育所、認定こども園に在籍している場合は、原則対象外です。

 

入所後の手続き

 以下の事由に該当する場合、各種手続き等が必要です。

 

<退園・転園する場合>

 退所希望日の10日前までに退所届を提出してください。

 転園の場合、別途福祉課窓口にて転園の申込が必要となります。

 

<申込内容に変更があった場合>

 入所決定後、申込内容に次の変更があるときは、福祉課窓口で変更の手続きをしてください。

 〇希望施設・入所日を変更するとき

 〇住所が変わったとき

 〇婚姻・離婚・死亡・障がいなど、世帯構成、扶養関係等に変更があったとき

 〇保育を必要とする事由に変更があったとき

 〇保護者の就労先・就労期間・就労時間などの就労状況が変わったとき

 〇税の修正・更正などにより、保育料決定の基礎となる税額が変更になったとき

 〇生活保護の受給が開始または廃止となったとき

 

※必要な手続きをせず入所し続けた場合、手続きが滞ることで、本来受けられるはずのサービスを適切なタイミングで受けられないなどの不利益が生じる場合がありますので、申込内容に変更が生じた場合は、速やかに福祉課窓口またはお電話にてご相談ください。

 

 

利用決定の取り消し

 利用決定後であっても、次の場合、利用を取り消しすることがありますのでご注意ください。

 〇事実と異なる支給認定申請または保育利用申込をしたとき

 〇利用決定した保育所等で集団保育が困難と認められるとき

 

 

子育て支援事業

 町内の保育施設等では、次のような子育て支援を行っています。実施の状況は施設により異なりますので、詳しくは施設へお問い合わせください。

延長保育事業 保育時間を延長して児童をお預かりします。
一時預かり事業 保育施設を利用していない児童で、保護者の疾病等で一時的に保育が必要な児童をお預かりします。
障がい児保育 中・軽程度の集団保育が可能な障がい児を受け入れします。施設によって対応が異なるため、希望施設を事前に見学し、ご相談ください。
地域子育て支援センター 保育施設を利用していない児童とその保護者を対象に、育児相談や季節ごとの行事の開催、子育て情報の提供等を行います。

 

 また、八戸市が実施している各種子育て支援事業を利用できます。

八戸市ファミリー

サポートセンター

地域の子育て支援と児童福祉の向上を目的とする事業で、会員制の相互援助を行っています。

子育ての援助を受けたい方と子育ての援助を行いたい方の登録と紹介業務を行っています。

病児・病後児保育事業 児童が病気の際に、保護者が就労などで保育が困難な場合に、一時的にお預かりします。
休日保育事業 日曜・祝日でも、保育に欠ける児童をお預かりします。

 

 

【お問い合わせ先】

五戸町福祉課 児童・高齢福祉班 保育所担当

TEL:0178‐62‐7955(直通)


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