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乳幼児等医療費

 乳幼児等医療費助成事業は、将来を担う子どもたちの健全な育成と子育て世帯の経済的負担を軽減するため、本町に住所を有し、国民健康保険・社会保険などに加入しているお子さんの保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)を助成する事業です。
 小学校就学前までの乳幼児の医療費は青森県と町が助成し、小学校就学から中学校卒業までの児童等の医療費は町が全額助成します。
 この制度を受けるには、資格申請手続きが必要です。所得制限がありますので、保護者の所得によっては申請者全員が該当になるとは限りません。

 

対象者

 下記の要件すべてに該当する方
 ①五戸町に住民登録がある0歳~中学校3年生のお子さん
 ②各種健康保険に加入している方
 ③生活保護又はひとり親家庭医療費助成を受けていない方
 ④保護者の所得が下記の「所得限度額」の限度額未満の方

給付内容

 通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額

 (入院時の食事療養費、保険者から給付される高額療養費、家族療養附加給付金を除く。)

 

注)入院時の食事療養費や保険が適用されないものは助成の対象外となります。
 健診料、予防接種、薬の容器代、診断書作成料、差額ベッド代など
 学校や保育所・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害給付金を受けるられる場合

助成方法

①現物給付(窓口で自己負担分の支払いがありません。)
 県内医療機関に保険証と共に受給者証を提示してください。
②償還払い(窓口で自己負担分の支払いがあります。)
 県外医療機関や受給者証を提示せずに受診した場合は、医療費を支払ったあと、医療費の給付申請手続きを行ってください。(詳細は下記「償還払い」参照)
 【①②共通注意事項】
 入院の際は、加入している保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。

所得限度額

下表に定める額以上の方は非該当となります。

※1月~7月に申請する方・・・前々年の所得 8月~12月に申請する方・・・前年の所得

 

  乳幼児 小中学生
扶養の人数 所得限度額 所得限度額
0人 5.320,000円 2,342,000円
1人 5,700,000円 2,722,000円
2人 6,080,000円 3,102,000円
3人 6,460,000円 3,482,000円
4人 6,840,000円 3,862,000円
5人 7,220,000円 4,242,000円
扶養人数が5人を超えるとき 一人増すごとに38万円を加算 一人増すごとに38万円を加算
老人控除対象配偶者 一人につき6万円を加算 一人につき10万円を加算
老人扶養親族 一人につき6万円を加算 一人につき10万円を加算
特定扶養親族等 一人につき10万円を加算

 

保護者の所得の計算式
 「総所得額」-8万円-「諸控除額一覧の該当する控除額」
 諸控除一覧

  乳幼児 小中学生

雑損控除額

地方税法で控除された額 地方税法で控除された額

医療費控除額

小規模企業共済等掛金控除額

配偶者特別控額

障害者控除 1人につき27万円 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円 1人につき40万円
勤労学生控除 27万円

27万円

寡婦・寡夫控除 27万円
特別寡婦控除 35万円

受給者証について

■申請手続き ※父又は母のうち恒常的に所得の高い方が申請者となります。
 次のものを持参し、交付申請を行ってください。受給資格を審査し、認定となった方には受給者証を交付します。
 【持参するもの】

  • はんこ 
  • お子さんの健康保険証※出生の場合は加入予定の健康保険証(例:父親の健康保険証) 
  • 申請者名義の通帳(償還払いの振込口座になります)
  • 申請者及び配偶者の所得課税証明書(転入等により当町の公簿で確認できない場合)
    ※1月~7月に申請する方は前年度、8月~12月に申請する方は今年度
    ・提出者が申請者本人の場合
  • 申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類及び身元確認書類(原本)
  • 配偶者及びお子さんのマイナンバー確認書類(写し可)
    ・提出者が申請者本人以外の場合
  • 委任状
  • 申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類(写し可)
  • 配偶者及びお子さんのマイナンバー確認書類(写し可)
  • 提出者の身元確認書類(原本)

 

■更新手続き
 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までです。町で保護者の所得が確認でき、所得要件に該当している方へは、7月下旬に新たな有効期間の受給者証を送付します。所得が確認できない方へは、更新手続きの案内を送付しますので、更新手続きを行ってください。

 

■変更、消滅、再交付について
 健康保険証や住所等に変更があったときや受給者証を紛失したときは、速やかに変更や再交付等の手続きをしてください。
 転出等で受給資格が消滅したときは、消滅手続きをして、受給者証を返却してください。
 【持参するもの】
 □受給者証 □はんこ □お子さんの健康保険証

償還払いについて

■申請手続き
 診療した翌月以降に領収書をひと月ごとにまとめ、診療月の翌月から6ヶ月以内に申請手続きを行ってください。なお、入院等で高額療養費、附加給付等の対象となる場合は、加入している保険者に対し、療養費の支給申請を行い、保険給付の支給を受けた後で、給付額のわかる書類を添付して、申請を行ってください。
 【持参するもの】
 □受給者証 □はんこ □お子さんの健康保険証 □医療機関が発行した領収書(お子さんの氏名、保険点数、支払額がわかるもの)

 

■給付について
 申請日の翌月末に、受給証交付申請時の指定口座に振り込みいたします。
 ※診療当月に申請した場合は、診療月の翌月の申請とみなします。
 例)4月診療分は5月から受け付けするため、4月中に申請しても、5月申請と同様の取扱いのため振込日は6月末となります。

 

  健康増進課 

  0178-62-7958(直通) 


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