障害児福祉手当
20歳未満であって、日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児に対し、負担軽減と福祉向上を図るため手当を本人に支給します。
ただし、施設入所している、障がいを事由とする公的年金等を受けている、一定の所得を超える場合は受給できません。
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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