特別障害者手当 新規に受給を希望するとき
特別障害者手当認定請求
特別障害者手当認定請求にあたり、下記のものが必要となります。また、一部省略できるものもある場合がございますので、詳細については担当課宛までご連絡ください。
1.診断書
- 障がいの種類により様式が異なります。
- 作成後3か月以内のもの。
2.年金の種別等がわかるもの
- 基礎年金番号、年金コード、年金種類を確認できる書類(年金証書、年金振込通知書等)
3.年金の受給額がわかるもの
- 通帳、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票等の書類が必要となります。
- 1~6月に申請する場合は前々年1月~12月の1年間、7~12月に申請する場合は前年1月~12月の1年間の年金額を確認いたします。
本人名義の通帳
- マイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として活用できます。
- 公金受取口座を活用する場合に、手当支給月の前月12日又はその直前に口座が変更となる場合は、担当窓口までご連絡ください。
障害者手帳
- 身体障害者手帳、愛護手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの場合はご持参ください。
住民票謄本
- 世帯全員が記載された住民票となります。
- 世帯分離されている方がいらっしゃる際は、別途取得していただくことがございます。
- 別世帯の方が申請される際は、委任状が必要となります。
戸籍謄本
- 請求者と配偶者、扶養義務者の続柄を確認するために必要となります。
- 世帯の請求者と配偶者以外の直系血族の方の中で、最も所得の高い方が扶養義務者となります。
マイナンバーカード
- 請求者と配偶者、扶養義務者のものが必要となります。
- 個人番号通知カードでも確認が可能となります。
その他
- 代理で申請される場合は、委任状と身元確認書類が必要となります。
- 身元確認書類は、顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を1点か、顔写真のないもの(健康保険証、年金証書等)を2点必要となります。
手当が認定になった場合、役場で申請受付した月の翌月分から支給開始になります。支給月は2、5、8、11月となります。
(例)2月申請受付・・・3月分(5月振込み)から支給開始
【令和5年5月29日更新】
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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