平成22年度からの新たな国保税の軽減について(非自発的失業者の人)
非自発的失業者の人(会社都合等により離職された人)の国民健康保険税の計算について、平成22年度から新たな軽減制度が設けられました。
対象となる方
この軽減の対象となるのは、雇用保険の受給資格者のうち、次のすべてに該当する方です。
- 失業時点で65歳未満
- 離職年月日が平成21年3月31日以降
- 特定受給資格者(※1)または特定理由離職者(※2)
※1 倒産・解雇などによる離職者
※2 雇い止めなどによる離職者
これから国保に加入する人だけでなく、既に国保に加入している人が上記に該当する場合も対象となります。
対象となるかどうかは、「雇用保険受給資格者証」で判断し、3については、雇用保険受給資格者証に記載されている理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方が該当します。
※次の人は、この軽減の対象になりません
- 『特例受給資格者証』をお持ちの人
- 『高年齢受給資格者証』をお持ちの人
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船員保険法による給付を受ける人
対象となる期間
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平成21年3月31日から22年3月30日の離職の人
平成22年度(平成22年4月から23年3月)分のみが対象となります。 -
平成22年3月31日以降の離職の人
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までとなります。
離職日 | 対象期間 | |
開始月:離職日の翌日の月 | 終了月:開始月の翌年度末 | |
平成22年3月31日 | 平成22年4月(平成22年度) | 平成24年3月(平成23年度) |
平成22年9月30日 | 平成22年10月(平成22年度) | 平成24年3月(平成23年度) |
平成23年3月30日 | 平成23年3月(平成22年度) | 平成24年3月(平成23年度) |
平成23年3月31日 | 平成23年4月(平成23年度) | 平成25年3月(平成24年度) |
上記1、2どちらの場合においても、対象期間内に職場の健康保険に加入した場合は、その前月分までが対象となります。
なお、その後再度国保加入となったときは、雇用保険受給資格により対象となるか再度判断します。
軽減の内容
対象者の給与所得を30%として国保税を計算します。
なお、給与所得以外の所得もある方は、給与所得のみを30%として、他の所得はそのままで計算します。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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