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後期高齢者医療被保険者証ついて

後期高齢者医療被保険者証について

 後期高齢者医療被保険者には、1人に1枚、カード型の後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。医療機関等にかかる際に、窓口で提示してください。また、保険証には窓口負担割合が記載されています。現役並み所得世帯の方は3割負担、それ以外の方は1割又は2割負担となります。なお、保険証の有効期限は、原則2年となっており、更新時期は、2年に1度、7月末です。

 

後期高齢者医療被保険者証の有効期限について

 現在お使いの被保険者証は、令和7年7月31日が有効期限となっています(ただし、保険料の滞納などの理由により納付相談の必要な方については、有効期限および更新時期が異なる場合があります)。有効期限が過ぎた被保険者証は、役場住民課および各支所(川内・浅田・倉石支所)、五戸総合病院に返還していただくか、裁断のうえ確実に破棄してください。

・万が一、被保険者証の内容に誤りがありましたら役場住民課窓口にお申し出ください。

・令和5年中の所得状況などにより、令和6年8月1日から医療機関窓口での負担割合が変わる場合があります。

・その他ご不明な点は、青森県後期高齢者医療広域連合または役場住民課国保班にお問い合わせください。

  

問い合わせ先

 青森県後期高齢者医療広域連合 電話:017-721-3821

 五戸町役場 住民課 国保班  電話:0178-62-2111(内線117)


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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