住民異動届について
引越し等で住所が変更となる場合、世帯の構成が変わる場合は住民基本台帳法に基づき、以下の指定された期間内に「住民異動届」を行ってください。
転入、転出、転居、世帯分離、世帯合併、世帯主変更があります。
五戸町での届出先
受付窓口
五戸町役場住民課、川内支所、浅田支所、倉石支所
受付時間
8時15分から17時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)
届出人
本人または同じ世帯の方からの届出が原則です。
代理の方が届け出る場合は、委任状と窓口へ来る方の本人確認書類が必要になります。
届出期間
届出の種類によって期間が異なります。
各届出の詳細は該当ページをご覧ください。
転入
五戸町に住み始めた日から14日以内
転出
新住所へ引越しする日が決まったら、その14日前から
転居
新しい住所に住み始めた日から14日以内
世帯分離、世帯合併、世帯主変更
なし(届出日がそのまま異動日になります。)
本人確認について
これは当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、住民基本台帳に事実ではない事項が記載されることを防ぐために行っております。運転免許証、パスポート、個人番号カード等をお持ちください。詳しくは、「住民票請求・住民異動届出等の際の本人確認書類について」をご確認ください。
住民異動届の際の注意点
異動届によって、五戸町での住民登録情報が変更されます。それに伴い、五戸町で受給している手当、保険証等にも変更が生じることがあります。各担当課にお問合せの上、手続きを行ってください。
正当な理由がなく、新住所に住み始めてから14日以内に届出を怠った場合、「住民基本台帳法第53条の規定」により、5万円以下の過料に処せられることがあります。
新住所に住んでいないのに偽って届出をした場合、「刑法第157条の規定」により、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出後に住民票が欲しいとき
届出後は、システムで異動処理を行いますので処理が終わった時点で新しい住民票の発行が可能になります。必要な方は届出とともに住民票の交付申請書を一緒に提出してください。
ただし、戸籍の届出と同時に提出した場合は、審査、処理等の都合ですぐにお出しできない場合があります。あらかじめご了承ください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。