転入届(他市町村から五戸町に住所を移す場合)
転入届とは、他の市町村から五戸町へ新たに住所を定める(国外から移住してきた場合を含む。)届出です。前住所地での転出届出後に交付される「転出証明書」を必ず持参してください。
届出人
転出証明書に記載のある方からの届出が原則です。
上記以外の方(代理人)が届出を行う場合は、委任状(91KB)が必要になります。
届出期間
五戸町に住み始めてから14日以内に届出を行ってください。
届出窓口及び受付時間
届出窓口・・・五戸町役場住民課、川内支所、浅田支所、倉石支所
受付時間・・・平日午前8時15分から午後4時まで(土日祝日は除く)
※各種手続きに時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって届出するようお願いします。
届出に必要なもの
1.転出証明書
2.本人確認書類
3.マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード ※お持ちの方
4.委任状(代理人が届出を行う場合)
以下の場合を除いて、転出証明書がない場合は、転入届を受付することができませんのでご注意ください。
・前住所地で特例転出手続きを行った場合
→マイナンバー(個人番号)カードを必ずお持ちください。
・国外から直接五戸町へ移住される場合
→入国日の記載されたパスポートを必ずお持ちください。また、外国人の方は、併せて在留カード等(お持ちの方)を必ずお持ちください。
注意点
転出証明書に記載の異動(予定)日または新住所が変更となった場合でも、転出証明書はそのまま使用することができます。その場合には、住所変更届に正しい異動日又は住所を記入してください。
その他の手続き
届出に伴う各種手続きについては、こちらをご確認ください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。