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自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可制度とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や

新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ

運行期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。


 ここでいう「自動車」には、四輪の自動車のほかにも、250ccをこえる

オートバイも含みます。

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

1. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

運行期間が保険期間に含まれていることが必須条件です。
コピーの提示は認めておりません。必ず原本を窓口に持参してください。

2. 申請者の印鑑

申請人が法人の場合は、代表者印または役職印を押印していただきます。

3. 運転免許証

個人の申請の場合は提示してください。

4. 自動車臨時運行許可申請書

役場住民課にあります。複数必要な方は窓口で申し出ください。

5. 諸証明申請書

諸証明申請書の様式PDFファイル(87KB)

6. 手数料

1件につき750円

申請には期間、目的、経路がはっきりと決まっていることが必要です

期間について

 原則として運行許可日は1日限りとしております。

 ただし、運行の目的、経路等から判断してやむを得ず1日以上の必要があると

 認められる場合は、5日間を限度として運転に必要な最少日数となります。

目的について

  臨時運行許可の対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。

  •   新規登録 、新規検査 、継続検査 、予備検査
  •   検査登録を受けることを前提とした整備、修理
  •   自動車登録番号標(ナンバープレート)再交付
  •   自動車の廃棄処分
  •   販売目的のための運行

経路について

  運行目的を達するための必要かつ合理的な経路となります。

 出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
 

(例)五戸町(整備工場)~八戸市(車検場)

許可証の有効期間が満了したとき

• 許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標

(仮ナンバープレート)と許可証を速やかに役場へ返納してください。

• 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、

 道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

申請に際しての注意事項

• 申請できるのは原則として運行日の当日または前日です。

 ※休日をはさむ場合は休日直前の開庁日

• 運行経路(出発地・経由地・目的地)に五戸町が含まれない場合は、

 五戸町に申請できません。

 運行経路上の最寄りの運輸支局または市町村に申請してください。
• 臨時運行許可期間について、検査不合格を前提とした予備日としての

 2日以上の申請や、修理の日数等は運行期間として許可はできません。

受付窓口

   五戸町役場1階 住民課

 ※支所では受付しておりませんので必ず役場本庁へお越しください。

受付時間

 8時15分から17時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

 


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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