法人による第三者請求(住民票・戸籍証明等)
法人による第三者請求
法人が契約等により発生する権利行使や義務履行のために必要な場合、または
任意代理人・法定代理人の資格を有している場合は、以下の通りに戸籍証明、
住民票を窓口や郵便で請求することができます。
法人用申請書のダウンロード
窓口に来庁する場合、郵便請求する場合のどちらでもご利用いただけます。
窓口で請求の場合必要なもの
1.申請書
上記の申請書様式を印刷して必要事項を記入したもの、もしくは各法人の
任意の様式に下記の必要事項を記入して、交付請求書としてご用意ください。
必須事項
• 現に請求の任にあたっている人の住所、氏名(氏名は自署または記名押印)
• 法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名
• 代表者印または法人印
• 必要な証明書の名称と通数
• 住民票の請求の場合は対象者の氏名、住所
• 戸籍証明の請求の場合は対象者の氏名、本籍、筆頭者
• 証明書を必要とする請求理由
※請求理由は、単に「債権保全のため」のみではなく、
証明書が必要となる原因、使用目的等を具体的に記入してください。
2. 法人の主たる事務所の所在地が確認できる書類
• 法人の登記事項証明書 等 (発行から3ヶ月以内のもの)
※支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所が
記載された履歴全部事項証明を提示いただくか、登記事項証明書に加えて
所在地のわかるパンフレット、HPのコピー等を提出してください。
3. 契約書の写し等の疎明資料
• 請求する法人と被請求者の債権債務関係がわかる書類を提出してください。
• 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合、または請求する法人が
契約した法人と異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書も必要です。
• 契約時と請求時で被請求者の住所や氏名が異なる場合は、そのつながりが
確認できる書類(住民票のコピー等)も必要です。
• 資料に社名がない場合は、社名のわかる印、もしくは社名記入の上で
代表者印を押印してください。
• 疎明資料は返却しませんのでご了承ください。
4.本人確認書類
顔写真付きの請求担当者個人の生年月日、現在の住所、氏名の確認できるもの
例.運転免許証、パスポート、個人番号カード 等
5.権限確認書類(社員証等)
請求担当者が社員の場合
社員証、代表者が作成した委任状、在職証明書等。
※名札・名刺は権限確認書類としてはお取り扱いしておりません。
請求者が代表者本人の場合
代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)の原本
※こちらの権限確認書類として提出する場合、コピーではなく
必ず原本を提出してください。(還付請求は可能)
※発行されてから3ヶ月以内のものに限ります。
6.戸籍証明請求の場合に必要となる追加書類
債務者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合は、
次の書類を追加で提出してください。
• 法人、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本
• 債務者の死亡事実がわかる住民票又は戸籍証明等のコピー
• 債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍証明等のコピー
※登記事項証明書等は、発行日から3ヶ月以内のものを送付してください。
登記事項証明書等の原本は、還付請求があればお返しします。
その際は、下記の原本の謄本(写し)も作成・提出してください。
なお、当該請求のみに作成された委任状等は返還できません。
郵便で請求の場合お送りいただくもの
上記「窓口で請求の場合」の1~6のほかに、下記の7~9の書類を
同封の上、下記の五戸町役場住民課あてに送付してください。
また、4のうちの本人確認書類、5の社員証についてはコピーで構いません。
(あて先)
〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21番地1
五戸町役場 住民課 戸籍住民班 あて
7.切手を貼った返信用封筒
• 封筒に請求する法人の所在地と法人名等をご記入ください。
• 切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。
8.請求する法人の所在地が確認できる書類
• 所在地の確認ができるパンフレット、HPのコピー等。
※ 登記事項証明書記載の会社の本店の住所地以外に送付を希望する場合のみ
9.定額小為替(交付手数料)
• ゆうちょ銀行(郵便局)で購入できます。
• 定額小為替には、なにも記入しないでください。
• 切手や印紙での受け付けはできません。
手数料の詳細は、「各種申請書のダウンロード、各種証明書の手数料」をご確認ください。
請求する際の注意点
住民票
• 法人による第三者請求の場合、原則として本籍と続柄が省略された
住民票抄本(世帯一部の写し)を交付しております。
• 請求の対象者が転出、死亡していた場合は「除票」を交付しております。
なお、令和元年6月20日の法令改正により、平成26年6月20日以降に除票となったもの(改正後保存年限150年)については交付できますが、平成26年6月19日以前に除票となったもの(改正前保存年限5年)については保存年限が経過しているため交付できません。
戸籍証明
• 五戸町では平成21年1月24日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。
以下の内容は現在様式の戸籍証明・附票には記載されない場合があります。
平成21年1月24日以前に
1. 婚姻・離婚または死亡等の理由により戸籍から除かれた場合
2. どなたかと養子縁組・離縁されている場合
3. 引越しをした場合の住所異動履歴
• ご使用目的によっては、1・2に該当する場合は改製原戸籍(750円)を
お求めいただくことになる場合があります。
• 請求書に確認したい項目を具体的に記入した上で、手数料を多めに
準備していただくか、事前に五戸町役場住民課へご相談ください。
・令和4年1月11日より、戸籍の附票証明は原則本籍及び筆頭者が省略となりましたので、ご注意ください。
原本還付請求について
法令で原本の提出が義務付けられている書類(登記事項証明書等)について、
戸籍法施行規則第11条の5に基づき原本の謄本(写し)を一緒に提出する
ことによって原本の還付を請求することが可能です。
• その際は原本のコピーに、以下の5つの必要事項を記入してください。
➀認証文『この写しは原本と相違ないことを証明する』
②証明年月日(謄本の作成年月日)
③法人住所地
④法人代表者氏名
⑤社印
• 作成した謄本は原本と一緒に提出してください。
審査後、原本をお返しいたします。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。