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代理人による印鑑登録

 登録した印鑑及び印鑑登録証明書は、不動産取引や金銭貸借等に使用される

都合上、登録手続きは本人による申請が原則となっております。

 ただし、登録する方が諸事情によりやむを得ず窓口に来庁できない場合は、

以下の必要書類を準備の上、代理人による登録が可能です。

代理人による印鑑登録を行う際の注意事項

・代理人による印鑑登録は、なりすましによる制度の悪用を未然に防ぐため、

 登録する方本人に対して文書による照会を行い、意思確認を行っております。

 そのため、代理人による印鑑登録は即日の登録ができません

 あらかじめご了承ください。

 

・代理人は最低でも計2回、窓口に来庁の上で手続きを行っていただきます。

 1回目の申請と2回目の登録の手続きは同じ場所の窓口で行ってください。

 

 例.1回目の申請を倉石支所で行った場合、2回目の登録手続きも倉石支所で

 必ず行うこととなります。他支所や住民課では登録できません。

1回目の申請時に持参いただくもの

1.印鑑登録代理人選任届

印鑑登録代理人選任届の様式PDFファイル(74KB)

2.登録する予定の印鑑

 ※以下に当てはまる印鑑は登録できませんので、事前にご確認ください。

 

・氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・輪郭がないもの、輪郭が欠けているもの
・印影の大きさの一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
・印影の大きさの一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・同じ世帯ですでに登録されているもの
・印影を鮮明に表しにくいもの


※文字の組み合わせにより登録できないものもあります。

※1人につき、登録できる印鑑は1個のみです。

3.代理人の本人確認書類

運転免許証、個人番号カード、パスポート等 

詳しくは、「住民票請求・住民異動届出等の際の本人確認」をご確認ください。

4.代理人の印鑑

 認印でも可

2回目の登録手続き時に持参いただくもの

1.登録する方から預かった照会書(回答書)

1回目の申請手続き後、役場から登録する方本人へ照会書が送付されます。

代理人は、照会書の下部についている、本人から記入された回答書を

お持ちください。(※回答書は必ず本人がすべて記入してください。)

2.登録する印鑑

必ず1回目の申請時と同じ印鑑を持参してください

1回目時と異なる場合、破損した場合は登録はできません。

3.登録する方の本人確認書類

 健康保険証、運転免許証、個人番号カード、パスポート等の原本を1種類

4.代理人の本人確認書類

運転免許証、個人番号カード、パスポート等

詳しくは、「住民票請求・住民異動届出等の際の本人確認」をご確認ください。

5.代理人の印鑑

こちらも必ず1回目の申請時と同じ印鑑を持参してください

1回目の時と異なる場合は登録はできません。

6.手数料

1件につき300円

受付窓口

五戸町役場住民課、川内支所、浅田支所、倉石支所 

受付時間

8時15分から17時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

 

 

 


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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