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法律上、婚姻を成立させるための届出です。
届出をした日が婚姻日になります。
届出をした日が法律上の婚姻日になるため、決められた期間はありません。
夫または妻となる方の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
夫および妻となる方
届書は最寄りの市区町村役所の窓口等で入手してください。
夫妻の署名押印、20歳以上の証人2人からの署名押印が必要となります。
本籍地に届出をする方については不要となります。
(例)夫となる方の本籍地が八戸市、妻となる方の本籍地が五戸町であり、
五戸町へ届出する場合は、夫となる方の戸籍謄本が必要となります。
夫となる方、妻となる方の両方の印鑑が必要となります。
なりすましによる届出を防ぐため、窓口で本人確認を行っております。
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等をお持ちください)
婚姻により氏名変更が生じる方は持参してください。
・男性は満18歳、女性は満16歳の婚姻適齢に達していることが必要です。
また、未成年の婚姻の場合は、父母の同意書が必要です。
・女性が再婚するには、前婚の解消、または取消しの日から、100日を
経過していることが必要です。
・夫または妻、夫と妻が外国人の場合、外国の方式で婚姻した場合等は、
必要な書類や取扱いが異なります。
・外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出を
してください。
・不明点がございましたら住民課へお問い合わせください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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