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婚姻関係を解消するための届出です。
離婚には、協議による通常の離婚と裁判上の離婚とがあります。
届出をした日が法律上の離婚日になりますので、期間はありません。
それぞれの成立日、または確定日を含む10日以内に届出ください。
夫または妻の本籍地、住所登録地、所在地
夫および妻
申立人または訴えの提起者
※届出期間内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。
届書は最寄りの市区町村役所の窓口等で入手してください。
夫妻の署名押印、20歳以上の証人2名からの署名押印のあるもの
届出人の署名押印のあるもの
夫妻の現在の本籍地に届出をする場合は不要です。
なりすましによる届出を防ぐため、窓口で本人確認を行っております。
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等をお持ちください)
婚姻により氏名変更が生じる方は持参してください。
調停調書の謄本
審判書謄本と確定証明書
判決謄本と確定証明書
・離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、必ず夫妻のどちらか一方を
親権者として定めてください。
・ただし、親権者を定めても子どもの戸籍の異動はありません。
・子どもの戸籍を異動する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
・婚姻によって相手方の氏を称した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。
・離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使用したい方は、離婚の日から3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
・この届出は、離婚届と同時にすることもできます
※離婚の翌日から3ヶ月が経過している場合は家庭裁判所の許可が必要です。
不明点がございましたら住民課へお問い合わせください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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