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改葬について

お墓を移す場合や永代供養を行う場合など、現在の墓地からご遺骨を

掘り起こしするときには改葬許可が必要です。


「改葬許可申請書」を記入の上、墓地管理者から埋葬事実を証明してもらい、

住民課、または各支所に提出して改葬許可証の交付を受けた上で、ご遺骨と

一緒に改葬先へ持参してください。

 

また、土葬したご遺体を火葬するときには斎場利用手続きも必要となり、斎場使用料がかかります。

詳しくは、「斎場の利用について」をご確認ください。

 

※町外から五戸町に移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きを

 行ったうえで、改葬許可証を五戸の墓地管理者へ提出してください。

改葬の様式

改葬許可申請書(許可証)PDFファイル(66KB)

 

2人以上のご遺骨を同時に改葬する場合の追加別紙PDFファイル(87KB)

 

請求者と窓口に来る方が違う場合の委任状PDFファイル(93KB)

※墓地管理者、子孫の方は不要

改葬の手順

1. 申請書を印刷し、記入する。

記入においては原則すべての項目をお調べの上、必ず記入してください。
 

※ただし別紙に記載する方で、やむを得ず調べがつかない場合においては、

 別紙の方には『不詳』と記入しても構いません。

 又、別紙に記載する方で、1枚目に記入した方の該当個所と同じである

 場合は『1枚目に同じ』と記入しても構いません。


 その場合においても死亡者の氏名、性別、死亡年月日は省略できません。

 墓石を調べる等を行い、必ず記入してください

 

2. 現在の埋葬地の管理者に埋葬事実を証明してもらう。

五戸町での埋葬地管理者は霊園管理者、住職、または各地区の自治会長が

主な管理者となっております。
旧三戸郡川内村地区(現在の大字上市川、大字切谷内)においては管轄が

自治会長でない場合、川内支所(五戸町大字上市川字中坪1ー1)で

埋葬事実証明を受けてください。

 

3. 五戸町役場、または各支所で改葬許可を申請し、証明を受けてください。

この時、死亡事実の確認証拠書類として対象者の死亡日が記載されている

戸籍(除籍)謄本、または住民票の除票を提示していただきます。

 

※死亡時に五戸町に本籍があった方、平成以降に亡くなった方で死亡当時の

 住所登録地が五戸町であった場合は必要ありません。

 

4. 改葬許可証は改葬場所(新しいお墓)の管理者へと提出してください。

 

手数料

1件につき300円

 

 ※複数人の改葬申請であっても、同じ墓石に埋葬されており、なおかつ同時に

追加分別紙にまとめて記載した上で申請した場合のみ、手数料はまとめて

1件分(300円のみ)として取り扱います。

受付窓口

五戸町役場住民課、川内支所、浅田支所、倉石支所 

 

受付時間

8時15分から17時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

 


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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