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医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき

 高額療養費とは、国民健康保険の被保険者が、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給される制度です。(ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院に係る雑費などは算定対象になりませので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。)

 また、一時的にでも高額な負担をしないように限度額認定証の交付を受け、医療機関へ提示することで、入院時の医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります。

〇高額療養費自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の場合

所得要件 区分 12ヶ月で3回目まで 4回目以降

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円

基礎控除後の所得

600万円~901万円以下

167,400円+(医療費総額-267,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得

210万円~600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

70歳から74歳の方の場合

区分

外来のみ

(個人単位)

外来+入院

(外来を含む世帯単位)

現役並み

(課税所得690万円以上)

(課税所得380万円以上)

(課税所得145万円以上)

 

 

252,600円+(医療費‐842,000円)×1% *1

167,400円+(医療費‐558,000円)×1% *2

80,100円+(医療費‐267,000円)×1% *3

 

 

252,600円+(医療費‐842,000円)×1% *1

167,400円+(医療費‐558,000円)×1% *2

80,100円+(医療費‐267,000円)×1% *3

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円 *3

 

低所得Ⅱ

(住民税非課税世帯)

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

(住民税非課税世帯)

15,000円

*1 過去12ヶ月以内、4回目以降は140,100円

*2 過去12ヶ月以内、4回目以降は93,000円

*3 過去12ヶ月以内、4回目以降は44,400円

長期入院該当

 70歳未満で住民非課税の方、70歳から74歳で適用区分が「Ⅱ」(低所得者Ⅱ)の方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合(長期入院該当)、申請することで食事代が減額されます。申請には入院証明書や領収書等、入院期間を確認できる書類が必要です。

 また、長期入院該当の適用は、申請した月の翌月1日からとなります。申請日から申請日の属する月末までの食事代の差額につきましては、食事療養費標準負担額差額支給申請をすることにより、払い戻されます。

〇申請の際に必要なもの

 ・世帯主及び窓口へ来る方のマイナンバー確認書類

 ・窓口へ来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・領収書

 ・世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳等)

※マイナンバーカードを健康保険証としてお使いの場合、限度額認定証がなくても自己負担限度額を超える支払いが免除されます。ただし、長期入院に該当した場合は再度申請が必要になりますのでご注意ください。詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。マイナンバーカードの健康保険証利用について

〇申請場所

 五戸町役場 住民課(※各支所では手続きできませんのでご注意ください。)

 申請書は役場窓口に設置しています。また、高額療養費の申請対象となった場合には、申請書を送付しています。

 窓口に来ることが困難な場合にはご連絡いただき、国民健康保険高額療養費支給申請書.pdfPDFファイル(72KB)をご利用ください。


住民課
住民総合窓口班
内線112・113・114・152・153
0178-62-7959(直通)
国保班
内線115・116・117
0178-62-7976(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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