居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱い
平成30年4月から、居宅介護支援事業所の指定権限が、県から町へ移行したことに伴い、これまで県が行っていた特定事業所集中減算の判定処理を、町で行うこととなりました。
つきましては、事務手続きをまとめた「居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱い」を作成いたしましたので、減算の有無に関らず、すべての居宅介護支援事業所におかれましては取扱いに基づき届出書を提出してくださるようお願いいたします。
特定事業所集中減算とは
正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6か月間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、ひと月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間と減算適用期間
前期 判定期間:3月~8月、減算適用期間:10月~3月
後期 判定期間:9月~2月、減算適用期間:4月~9月
提出期限
前期 9月15日
後期 3月15日
※提出期限が土日祝の場合は、期限直前の開庁日とします。
資料
〇居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱い(139KB)
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。