![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Please Select Your Language |
|
平成30年4月から、居宅介護支援事業所の指定権限が、県から町へ移行したことに伴い、これまで県が行っていた特定事業所集中減算の判定処理を、町で行うこととなりました。
つきましては、事務手続きをまとめた「居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱い」を作成いたしましたので、減算の有無に関らず、すべての居宅介護支援事業所におかれましては取扱いに基づき届出書を提出してくださるようお願いいたします。
正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6か月間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、ひと月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
前期 判定期間:3月~8月、減算適用期間:10月~3月
後期 判定期間:9月~2月、減算適用期間:4月~9月
前期 9月15日
後期 3月15日
※提出期限が土日祝の場合は、期限直前の開庁日とします。
〇居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱い(139KB)
福祉課
介護保険班:内線142・143・144
高齢者支援班(地域包括支援センター):内線145・146・147
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
このサイトの内容の無断転載・複製を禁じます。 Copyright(C) Gonohe Town 2003-www.town.gonohe.aomori.jp |