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介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)に対する介護保険制度について

 介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定をうけたときに介護サービスを受けることができます。

 また、第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度の周知を図るため、厚生労働省において作成したリーフレットを掲載いたしますのでご活用ください。

 

 〇リーフレットPDFファイル(774KB)


介護支援課
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電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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