介護保険 特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について
介護保険 福祉用具購入費の支給
介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活している方は、入浴や排泄に用いる福祉用具を購入することができます。都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した物のみ給付対象となりますので、ご注意ください。
介護認定有効期間内に購入した特定福祉用具が対象です。
対象者
介護保険の要支援1または2、もしくは要介護1~5の認定を受け、在宅で生活している方
支給対象となる福祉用具
1.腰掛便座
〇ポータブルトイレ
〇補高便座
〇昇降便座
〇変換便座
〇便座の底上げ部材
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
〇レシーバー
〇チューブ
〇タンク 等
※自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象となります。
3.入浴補助用具
〇入浴用いす
〇浴槽用手すり
〇浴槽内いす
〇入浴台
〇浴室内・浴槽内すのこ
〇入浴用ベルト
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
申請に必要な書類
〇介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
〇ケアプランの写し(第1表~第4表)
〇購入した福祉用具のカタログの写し
〇領収書原本
〇委任状(福祉用具購入本人以外に振込む場合)
※原則本人への振り込みとなります。本人が口座を所有していない等、特別な理由がある場合は一度役場に相談の上、委任状を提出してください。
利用限度額
福祉用具購入費の利用限度額は1年間につき10万円までです。
購入費用が10万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
介護保険 住宅改修費の支給
介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。
住宅改修費の支給申請要件等については、住宅改修の手引き(522KB)をご確認ください。
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。