介護保険負担限度額認定について
介護保険施設に入所、もしくは施設のショートステイをご利用の際、食事・居住費が軽減される場合があります。介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床等)、介護医療院のことです。グループホームや有料老人ホームは適用されません。
対象者
次の要件のいずれにも該当する方
(1)全ての世帯員及び配偶者が市町村民税非課税
配偶者の所得については、申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。(世帯分離をしている場合も含みます。)
(2)預貯金額等が一定額以下
預貯金額等については、利用者負担段階により金額が定められております。 【表1】でご確認ください。
◎預貯金額等について
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金
なお、負債(借入金・住宅ローンなど)については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。
※預貯金額等に含まれないものについては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などがあります。
【表1】利用者負担段階の主な対象者と預貯金額等
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金額等 |
---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者 ・市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税であって、「課税年金収入額」と「合計所得金額」と「遺族年金・障害年金」収入額の合計額が年額80万円以下の者 ※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。以下同じ |
650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
第3段階① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額」と「合計所得金額」と「遺族年金・障害年金」収入額の合計額が年額80万円超120万円以下の者 | 550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
第3段階② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額」と「合計所得金額」と「遺族年金・障害年金」収入額の合計額が年額120万円を超える者 | 500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(様式は町HPの介護サービス事業者用の各種申請書等ダウンロード内にあります)
(2)預貯金通帳の写し(本人及び配偶者名義のものすべて)
以下のページのコピーを添付してください。
ア 口座名義人が確認できるページ
イ 普通預金の残高が確認できるページ ※申請前に必ず残高記帳してください。
ウ 定期預金の残高が確認できるページまたは証券 ※所有する方のみ
(3)有価証券・負債(借入金・住宅ローン等)に関する書類 ※所有する方のみ
以下のページのコピーを添付してください。
ア 所有者名義が確認できる書類
イ 時価評価額・負債残高が確認できる書類
(4)介護保険被保険者証の写し ※被保険者本人が直接窓口で申請する場合は不要
※本人またはその家族以外の方(ケアマネージャー・施設職員等)が申請する場合は委任状も添付してください。
※本人申請とは、本人が直接窓口で申請書を提出する場合をいいます。施設が郵送で申請書を提出する場合は本人申請とはみなしません。
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。