居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
(令和6年3月28日更新)
介護保険法の改正に伴い、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。
介護予防支援の指定を受けていない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、五戸町介護支援課への届出が必要になります。
【参考 関係条例・規則】
〇五戸町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(256KB)
〇五戸町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(75KB)
申請にあたっての注意事項について
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること
居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護
予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載がある
こと
指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までに追加でのご提出をお願いいたします。
3.事業者ごとに1人以上の必要な介護支援専門員を配置していること
4.管理者が主任介護支援専門員であること
経過措置規程(令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
1 指定申請
新規に指定申請を受けるためには、町と事前協議が必要ですので、必ず事前にご相談ください。
指定申請時の添付書類については、(参考)添付書類一覧(指定申請時)(26KB)を確認してください。
〇(付表11)介護予防支援(40KB) ※添付書類一覧のシートが付帯しています。
〇(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(106KB)
※必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。
〇(標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(11KB)
〇(標準様式7)介護支援専門員の氏名及びその登録番号(11KB)
2 指定更新申請
指定事業者は、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失いますのでご注意ください。
〇(付表11)介護予防支援(40KB) ※添付書類一覧のシートが付帯しています。
3 変更の届出
指定を受けた事項に変更があった場合は、(参考)変更届への標準添付書類一覧 を確認し、必要書類を添付の上、10日以内に届出してください。
4 再開、廃止・休止の届出
再開届出書は、再開後10日以内に届出してください。
指定された事業所を廃止、休止する場合は、1月前までに届出してください。
5 給付費算定関係書類
※令和6年4月改定版
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。