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愛護手帳について

愛護手帳(療育手帳)とは​

 愛護手帳(療育手帳)は、知的機能に障がいがある方が一貫した指導・相談や福祉サービスを受けやすくするとともに、医療費助成、税金の減免、交通機関の運賃割引など各種福祉制度の適用を受けるための身分証明となり、かつ、その根拠となるものです。知能指数(IQ)などの指標により、一定の障がいの状態に該当する方に対し、申請により、青森県知事が交付します。

 青森県では、障害の程度によりAとBの等級を設けており、Aが最重度および重度、Bが中度および軽度となっています。都道府県によっては、4段階の等級を設けているところもあります。等級により福祉制度の適用内容が異なります。

 また、等級とは別に、交通機関の運賃割引などを受ける際の適用区分として、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種、第2種いずれに該当するかが記載されます。

 なお、都道府県により手帳の名称が異なり、全国的には「療育手帳」が一般的です。他には「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名称を用いているところもあります。

 

 

 


 

愛護手帳(療育手帳)の対象者

対象者

  • 知的機能に障がいがあり(おおむねIQ70以下)、
  • おおむね18歳までの発達期にその障害があらわれ、
  • 日常生活に支障が生じている方であって、
  • 児童相談所(18歳未満)または青森県障害者相談センター(18歳以上)で知的障がいと判定された方。

 

障害程度

  • おおむねIQ35以下 A(最重度・重度)
  • おおむねIQ70以下 B(中度・軽度) 

 

※身体障害1~3級を有する方で、かつ、日常生活の基本動作が困難で個別的指導および介助を必要とするか、もしくは問題行動を有し、常時注意と指導を必要とする方については、おおむねIQ50以下でAとなります。

 

 

 


 

愛護手帳(療育手帳)の申請​・届出

まだ愛護手帳(療育手帳)をお持ちでない方

手帳の交付を希望するとき


  • 愛護手帳(療育手帳)交付申請 (顔写真、本人の印鑑、保護者の印鑑、母子手帳)

 

 

すでに愛護手帳(療育手帳)をお持ちの方

本人または保護者の住所や氏名を変更したとき


  • 愛護手帳(療育手帳)記載事項等変更届 (手帳、印鑑)

 

保護者を変更するとき


  • 愛護手帳(療育手帳)記載事項等変更届 (手帳、印鑑)

 

死亡したとき


  • 愛護手帳(療育手帳)返還届 (手帳、印鑑)

 

手帳を紛失したとき


  • 愛護手帳(療育手帳)再交付申請 (顔写真、印鑑)

 

手帳を破損したり、顔写真の交換を希望するとき


  •  愛護手帳(療育手帳)再交付申請 (手帳、顔写真、印鑑)

 

障害程度の変更を希望するとき


  • 愛護手帳(療育手帳)再判定 (手帳、本人の印鑑、保護者の印鑑)

 

手帳に記載された次回再判定期月になったとき


  • 愛護手帳(療育手帳)再判定 (手帳、本人の印鑑、保護者の印鑑)

 

 

申請・届出にあたって

交付申請について


  • 申請にあたり、診断書等は特に必要ありません。
  • 申請時に生育歴、家族構成、生活能力などについて1時間程度の聞き取り調査を行います。
  • 母子手帳は必ずお持ちいただく必要はありませんが、あれば生育歴などの聞き取りがスムーズです。
  • 18歳未満の方は、申請後、八戸児童相談所で心理判定・医学判定を受けていただきます。ただし、すでに児童相談所の判定を受けているときは省略できる場合があります。判定の日程は、直接、児童相談所にお問い合わせください。
  • 18歳以上の方は、申請後、青森県障害者相談センターが行う巡回相談などで心理判定・医学判定を受けていただきます。巡回相談の会場は、八戸市総合福祉会館などです。日程は、後日役場から通知します。

 

再判定について


  • 18歳以上の方または18歳に到達する方は、役場に申請してください。
  • 18歳未満の方は、直接、八戸児童相談所にお申込みください。役場への申請は不要です。

 

顔写真について


  • 縦4cm横3cmのものを2枚ご用意ください。

 

保護者とは


  • 知的障がい者の配偶者、親権者(父母など)、後見人その他の方であって、現に知的障がい者を保護する方をいいます。従って、父母だけに限りません。

 

申請・届出先について


  • 愛護手帳(療育手帳)の申請・届出先は、青森県の場合、原則として保護者の居住する市町村の役所になります。


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