身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が医療費助成、税金の減免、福祉用具の給付、交通機関の運賃割引など各種福祉制度の適用を受けるための身分証明となり、かつ、その根拠となるものです。一定の障がいの状態に該当する方に対し、申請により、青森県知事が交付します。
障がいの程度により1級から6級までの等級があります。1級が最も重い障がいで、数字が大きくなるにつれて障がいの程度は軽くなります。等級によって福祉制度の適用内容が異なります。
また、等級とは別に、交通機関の運賃割引などを受ける際の適用区分として、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種、第2種いずれに該当するかが記載されます。
身体障がいの種類
目の不自由な方
- 視覚障がい 1~6級
耳の不自由な方、歩行がよろめいたり目を閉じて立っていられなかったりする方
- 聴覚障がい 2・3・4・6級
- 平衡機能障がい 3・5級
声を出したり言葉を話すことが不自由な方、そしゃく・えん下ができない方
- 音声機能・言語機能またはそしゃく機能障がい 3・4級
手足の麻痺や欠損などがある方(肢体不自由)
- 上肢機能障がい 1~6級
- 下肢機能障がい 1~6級
- 体幹機能障がい 1・2・3・5級
手足の麻痺がある方のうち、乳幼児期以前の非進行性の脳病変によるもの(脳性麻痺など)
- 脳原性運動機能障がい 1~6級
内蔵などの機能に障がいのある方(内部障がい)
- 心臓機能障がい 1・3・4級
- じん臓機能障がい 1・3・4級
- 呼吸器機能障がい 1・3・4級
- ぼうこうまたは直腸機能障がい 1・3・4級
- 小腸機能障がい 1・3・4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1・2・3・4級
- 肝臓機能障がい 1・2・3・4級
障がいの種類が重複する場合
2種類以上の身体障がいが重複する場合は、等級があがる場合があります。
(例1)上肢機能障がい3級+下肢機能障がい4級・・・2級
(例2)視覚障がい2級+じん臓機能障がい3級・・・1級
身体障害者手帳の申請・届出
まだ身体障害者手帳をお持ちでない方
- 手帳の交付を希望するとき
身体障害者手帳交付申請 【診断書、顔写真、印鑑】
すでに身体障害者手帳をお持ちの方
住所や氏名を変更したとき
身体障害者居住地・氏名変更届 【手帳、印鑑】
死亡したとき
身体障害者手帳返還届 【手帳、印鑑】
手帳を紛失したとき
身体障害者手帳再交付申請 【顔写真、印鑑】
手帳を破損したり、顔写真の交換を希望するとき
身体障害者手帳再交付申請 【手帳、顔写真、印鑑】
障がい程度の変更や身体障がいの種類の追加を希望するとき
身体障害者手帳再交付申請 【手帳、診断書、印鑑】
役場から手帳再認定の案内を受けたとき
身体障害者手帳再認定 【手帳、診断書、印鑑】
申請・届出にあたって
診断書について
- 障害の種類により様式が異なります。心臓機能障がい免疫機能障がいは、年齢によっても様式が異なります。
- 青森県内統一の様式です。
- 障害年金など、他の制度の診断書を流用することはできません。
- 都道府県の指定を受けた医師が作成し、作成後3か月以内のものをご用意ください。
顔写真について
- 縦4cm横3cmの大きさのものを2枚ご用意ください。
手帳申請と同時に申請できる制度
次の制度は、身体障害者手帳交付申請(再交付申請)と同時に申請することができます。決定は手帳交付時または交付後となります。
- 自立支援医療(更生医療)
※事前申請ですのでご注意ください。
- 重度心身障害者医療
- 補装具費
※手帳交付後にも申請できますが、同時申請することにより決定までの期間を短縮できます。
- 日常生活用具
※手帳交付後にも申請できますが、同時申請することにより決定までの期間を短縮できます。
申請・届出先について
身体障害者手帳の申請・届出先は、居住する(転出するときは転出先の)市区町村の役所になります。
ただし、市区町村から交付を受けた障害福祉サービス受給者証により障害者支援施設、グループホームなどに入所する方などは、施設所在地ではなく、原則として入所前に住んでいた市区町村の役所に申請・届出をすることになります。