災害共済給付制度のお知らせ
「災害共済給付制度」は学校の管理下で、児童、生徒の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担(本町においては、制度加入に必要な保護者負担分を全額負担しています。)により成り立つ互助共済制度です。
給付の対象となる範囲
学校の管理下【各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む。】における、児童生徒等の負傷【骨折、打撲、やけどなど】、疾病【異物の嚥下、漆等による皮膚炎など】に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。(別紙参照)
※1 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。
※2 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
※3 独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準に算定されます。
給付までの流れ
① お子様が「学校の管理下」で災害に遭われた場合は、確実に学校(養護教諭)へ報告し、給付金請求に必要な書類を受領してください。(「医療等の状況」)
② 学校で「災害報告書」を作成します。
③ 病院で受診し(※ご注意)、担当医師に「医療等の状況」を記入していただき、学校へ提出し
てください。
④ 学校は教育委員会経由で独立行政法人日本スポーツ振興センターへ請求します。
⑤ 独立行政法人日本スポーツ振興センターは請求内容を審査のうえ給付額を決定し、教育委員
会を通じて保護者の皆様へ給付金をお支払いします。
※ご注意
学校の管理下における災害には、医療機関等窓口でひとり親家庭等医療費給付事業及び乳幼児医療費給付事業に係る受給資格者証を提示しないでください。学校の管理下での災害において受給資格者証を提示し、医療費の免除を受けた場合は、町に一部負担金分を返還していただくことになりますのでご注意ください。
※ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの審査において、給付金支給対象とならなかった場合においても、町医療費給付事業の対象となることもございますので、災害共済給付金の給付を受けるまで領収書は廃棄しないでください。
教育委員会教育課
総務班:内線514
電話:0178-62-7964(直通)
メールアドレス:gakumu@town.gonohe.aomori.jp