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平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方は、届出が必要になります。
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
関連書類
農業委員会事務局
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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