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2019年(平成31年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに伴い、令和元年度より「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国民の生命を守ることにつながります。温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
「森林環境税」は、2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき次のとおり公表いたします。
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