ミツバチを飼育されている方へ
ミツバチの飼育届けについて
●改正養蜂振興法が平成25年1月から施行され、趣味でミツバチを飼育する場合でも飼育届の提出が必要となりました。ミツバチを飼育されている方は、毎年1月1日現在の状況について、1月中に飼育届を住所地の地域県民局に提出してください。(手数料はかかりません)
▼飼育届用紙は、青森県ホームページでダウンロードできるほか、地域県民局でお渡しします。また、昨年度飼育届を提出された方については、地域県民局から用紙を郵送します。
▼花粉交配用にのみ、ミツバチを一時的に飼育される方の届出は不要です。ただし、長期間にわたって(花粉交配時期以外も)飼育する場合は届出が必要です。
●詳しくは青森県ホームページで「ミツバチ飼育届出の義務について」をご参照していただくとともに、不明な点については、三八地域県民局地域農林水産部畜産課(電話27-5111内線232)までお問い合わせください。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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