五戸町若者定住支援事業補助金(アパート補助)のお知らせ
更新日:令和3年4月12日
【お知らせ】
・当事業は、令和3年度も継続となりました。
・令和3年度前期分の申請期間等については、町ホームページや広報、五戸ちゃんねるにて随時お知らせする予定です。
五戸町では、若者の移住定住促進及び子育て支援のため、五戸町内の民間賃貸住宅に入居する若者夫婦世帯に対し、家賃の一部を補助しています。補助金の手続き等は年2回に分けており、前期を4~9月分、後期を10~3月分としています。
【概要 チラシ(294KB)】
対象世帯 |
申請日において下記のすべてを満たす世帯 ①夫婦のいずれかが満18歳以上満40歳未満の若者夫婦世帯であること ②五戸町に住所を有し、町内の民間賃貸住宅に居住していること ③当補助金を最後に受けた日以後、2年以上継続して町内への定住を確約できること ④生活保護など公的制度による家賃補助を受けていないこと ⑤五戸町の町税・使用料等の滞納がないこと ⑥自治会に加入していること(未組織地域は除く) |
対象住宅 |
町内の民間賃貸住宅で、自己の居住の用に供する住宅 ※ただし、以下に当てはまる場合を除きます。 公的賃貸住宅、社宅、官舎、事業所の寮、会社名義、親族(6親等内血族、3親等内姻族) の所有等 |
補助金額 |
家賃から20,000円を除いた額(1,000円未満切り捨て)※上限2万円 ※平成27年度から家賃補助を受けた月数が通算36カ月を超えたあとは上限1万円 |
補助期間 |
平成27年4月から令和4年3月まで※申請は毎年度必要です。 |
定員 | 予算の範囲内 |
所得制限 | なし |
申請時期 |
前期分(4~9月分)は8~9月頃、後期分(10~3月分)は2~3月頃に期間を指定して 受付をします。広報やホームページ等で確認してください。 ※後期分の申請について、前期に3月分までまとめて申請した場合は不要です。 |
申請書類 |
申請期間内に以下の書類を担当課まで提出してください。
・若者定住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・定住確約書(様式第2号) ・住民票謄本 ※続柄記載のもの ・賃貸借契約書の写し
・自治会加入証明書(様式第3号)
申請書等は上記からダウンロードするか、総合政策課にあります。 |
資格の喪失 |
以下の①~③に該当した場合、その月から補助を受けられなくなります。 ①離婚などにより離別または別居したとき。※離別後に子供と同居する場合を除く。 ②他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 ③対象住宅から町内の別の住宅に転居したとき。※転居先が対象住宅である場合を除く。
以下の④~⑤に該当した場合、その月から補助を受けられなくなり、それまでに受けた 補助金を全額返還していただきます。 ④不正な方法で補助金の交付を受けたとき。 ⑤事情を問わず、当補助金を最後に受けた日以後、2年未満の間に町外へ転居したとき。 |
届出義務 |
家賃の改定や転居、上記の資格の喪失に該当したときは、「若者定住支援事業変更(中止・廃止)承認申請書 |
※年齢要件は、申請年度の4月1日時点で満たしていればよろしいです。
※賃貸借契約書の契約期間の確認をお願いします。補助を受けようとする期間は、賃貸借契約期間内である必要があります。
※補助金の支給時期について、前期分(4~9月分)は12月末日までに、後期分(10~3月分)は4月末日までとなっております。
補助件数
平成28年度
・前期分( 4~9月分)36件/・後期分(10~3月分)39件
平成29年度
・前期分( 4~9月分)44件/・後期分(10~3月分)45件
平成30年度
・前期分( 4~9月分)46件/・後期分(10~3月分)45件
令和元年度
・前期分( 4~9月分)42件/・後期分(10~3月分)41件
令和2年度
・前期分( 4~9月分)41件/・後期分(10~3月分)41件
総合政策課 地方創生班
電話:0178-62-2111(代表)
内線:234・235
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
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