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※(令和2年11月20日追記)この事業は、令和3年3月に学校教育法第1条に規定する大学、短期大学、高等専門学校の(修業年限5年、商船学科5年6か月、例:八戸高等専門学校)を卒業する見込みの方で、在学中に青森県内企業から就職内定を受け、卒業後にその企業に就職する見込みの方が対象となります。
町では、新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に継続する状況において、感染リスクの高い密集を避け、ふるさと五戸町への定住を促進させるため、「五戸町新型コロナウイルス感染症対策新社会人ふるさと定住奨励金」を交付申請の受付を令和2年11月2日(月)から開始いたしました。
申請にあたっては本ページと以下要綱等をご確認ください。
本制度における用語の定義は、次のとおりです。
(1)新社会人
学校教育法(昭和22法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校を令和3年3月に卒業する者で、かつ30歳未満の者をいう。
(2)定住
五戸町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されていることをいう。
(3)県内企業
青森県内に店舗、営業所または事業所を有し、かつ暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有していない企業をいう。
(4)正社員
労働基準法(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号に規定する労働契約の期間の定めがなく雇用されており、かつ、短時間労働者及び有期雇用契約者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でない者をいう。
(5)五戸町出身
五戸町立小学校または中学校に在籍したことがある者、または青森県立五戸高等学校を卒業した者をいう。
奨励金の交付要件は、次のとおりです。
(1)県内企業内定奨励金(五戸町出身者のみ対象)
五戸町出身の新社会人が、令和3年3月31日までに、県内企業から正社員として就職(内定を含む。)、かつ五戸町に新たに定住を開始する(従前より定住していることを含む。)場合において、県内企業内定奨励金を交付する。
(2)ふるさと定住奨励金(五戸町出身問わず対象)
新社会人が、令和3年3月31日までに、県内企業に正社員として就職(内定を含む。)し、かつ五戸町に新たに定住を開始する(従前より定住していることを含む。)場合において、ふるさと定住奨励金を交付する。
奨励金の額は、次のとおりです。
(1)県内企業内定奨励金 10万円。ただし、交付は1回限りとする。
(2)ふるさと定住奨励金 15万円。ただし、交付は1回限りとする。
奨励金の交付要件を満たし、または満たすことを確約し、交付を受けようとする方は、次のとおり申請手続きをしてください。
県内企業内定奨励金とふるさと定住奨励金は、一括して申請できます。
(1)申請受付期間 令和3年11月2日(月)から令和3年3月10日(水)まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
(2)提出書類
(①~⑤は全員が提出する書類)
①五戸町新型コロナウイルス感染症対策新社会人ふるさと定住奨励金交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)(20KB)
②卒業(見込)証明書 ※令和3年3月に卒業する学校のもの
④本人確認書類の写し ※マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証のいずれか1点
⑤本人名義の通帳の表紙またはキャッシュカードの写し
(⑥は資格等取得を条件として就職内定をうけている方のみ提出する書類)
⑥資格等の取得が確認できる書類 ※申請時に取得していない場合は、取得後速やかに(令和3年3月31日まで必着)提出すること
(⑦は五戸町立小中学校に在籍したことがない方で、青森県立五戸高等学校卒業者として、県内企業内定奨励金を申請する方のみ提出する書類)
⑦青森県立五戸高等学校が発行する卒業証明書
交付申請書類の内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めるときは、五戸町新型コロナウイルス感染症対策新社会人ふるさと定住奨励金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、奨励金は概算払いにより交付します。
※概算払い 交付要件を満たすことの確約をもって、奨励金の額の確定前において奨励金を交付する方法です。よって、令和3年3月31日現在において交付要件を満たしていることが確認できない場合は、受け取った奨励金を全額返還する必要があります。
交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部を取り消します。この場合において、すでに奨励金を交付しているときは、期限を定めて、交付した奨励金の全額を返還する必要があります。
(1)虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき
(2)この要綱等に違反していることが認められたとき
〒039-1513
青森県三戸郡五戸町字古舘21-1
五戸町役場 総合政策課 政策調整室 あて
電話:0178-62-2111(内線237)
Fax :0178-62-6317
Eメール:seisaku@town.gonohe.aomori.jp
総合政策課 政策調整室
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238・237・236
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:seisaku@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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