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税額・税率について

 

区分

資本金等の金額

従業員数

均等割額

法人税割額

第9号

50億円超

50人超

300万円

課税標準となる

 法人税率×12.3%

 

※改正後9.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用

 

※改正後6.0%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用

第8号

10億円超50億円以下

50人超

175万円

第7号

50億円超

50人以下

41万円

10億円超50億円以下

50人以下

第6号

1億円超10億円以下

50人超

40万円

第5号

50人以下

16万円

第4号

1千万円超1億円以下

50人超

15万円

第3号

50人以下

13万円

第2号

1千万円以下

50人超

12万円

第1号

1千万円以下

50人以下

5万円

上記以外の法人

 

5万円


税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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