法人町民税法人税割の税率引き下げについて~令和元年10月1日以後に開始する事業年度から~
令和元年度税制改正により、法人町民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の原資となります。これに伴い、法人税割の標準税率が3.7%引き下げられました。
適用は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税からで、課税年度としては、原則令和2年度分から影響がでます。
本町では、改正後も標準税率を採用するものです。
【五戸町の法人町民税法人税割】
改正前 | 改正後 | |
標準税率 | 9.7% | 6.0% |
【改正に伴う初年度の中間(予定)申告税額についての経過措置】
中間(予定)申告税額について令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額については、下記のとおりとなります。
事業開始年度 | 中間(予定)申告税額 |
令和元年9月30日まで | 前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数 |
令和元年10月1日以降 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
税務課
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