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法人町民税法人税割の税率引き下げについて~令和元年10月1日以後に開始する事業年度から~

 令和元年度税制改正により、法人町民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の原資となります。これに伴い、法人税割の標準税率が3.7%引き下げられました。
 適用は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税からで、課税年度としては、原則令和2年度分から影響がでます。
 本町では、改正後も標準税率を採用するものです。

【五戸町の法人町民税法人税割】

  改正前   改正後
標準税率 9.7% 6.0%


【改正に伴う初年度の中間(予定)申告税額についての経過措置】
 中間(予定)申告税額について令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額については、下記のとおりとなります。

事業開始年度 中間(予定)申告税額
令和元年9月30日まで  前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以降  前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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