法人町民税について
法人町民税とは、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と法人所得に応じて負担していただく「法人税割」によって構成されています。
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。