軽自動車等の申告について
軽自動車等の所有者となった場合、または住所・氏名等に変更があった場合は15日以内、廃車・売却・転出の場合は30日以内に届出が必要となりますので、次の取扱窓口で手続きをしてください。
※手続きにより必要なものが異なりますので、取扱窓口へ直接お問い合わせください。
車 種 |
取扱窓口 |
・原動機付自転車 ・小型(トラクター・コンバイン等) |
・五戸町役場税務課
五戸町字古舘21-1 電話:0178-62-7954(直通) ・各支所(川内支所・浅田支所・倉石支所) |
・軽二輪(126cc~250cc) |
・社団法人 全国軽自動車協会連合会 青森県事務取扱所 八戸支所
八戸市北インター工業団地一丁目9-1 電話:0178-51-2560 |
・軽自動車(三輪・四輪) |
・軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所
八戸市北インター工業団地一丁目9-2 電話:050-3816-1832 |
・小型二輪(251cc以上) |
・八戸自動車検査登録事務所
八戸市桔梗野工業団地二丁目12-12 電話:050-5540-2009(24時間案内) |
申告の際に必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車)
下表を参考に必要なものを準備し、税務課または各支所で手続きを行ってください。
申告理由 | 届出事項 | 必要なもの |
新規 |
・車両を購入したとき |
・所有者、使用者の印鑑 ・販売証明書 |
変更 |
・名義を変更するとき ・車両を譲り受けたとき |
・所有者、使用者の印鑑 ・譲渡証明書 ・標識交付証明書 ・廃車証明書(過去に廃車にした車両の場合) |
・標識を紛失したとき |
・所有者、使用者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識弁償金(1枚につき 500円) |
|
廃車 |
・車両を処分するとき ・転出するとき |
・所有者、使用者の印鑑 ・標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 |
その他 | ・盗難にあったとき |
・所有者、使用者の印鑑
・標識交付証明書 ・盗難届出証明願(税務課にあります) |
・他市町村の標識がついている車両の手続き ※税務課でのみ受付 |
※内容により必要なものが異なりますので、税務課 (直通:0178-62-7954)までご相談ください。 |
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。