特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法等の改正により令和5年7月1日より「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の区分が
新設されました。
16歳以上で運転免許証不要でも公道走行が可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
税額
年額 2,000 円(令和6年度から課税されます)
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)について
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートについては、役場税務課窓口で交付しますが、現在全国的に
ナンバープレート制作会社に注文が集中しており申請当日にお渡しができません。
申し訳ありませんが、交付可能となるまで従来の原付一種のナンバープレートを交付しますのでご了承ください。
交付開始日は決まり次第ホームページにてお知らせします。
必要書類について
●新規購入(または譲受)の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は譲渡証明書)
・パンフレット等(販売証明書や譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが判断できない場合)
●一般原動機付自転車用標識番号からの交換時の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
・現在交付を受けている標識番号および標識交付証明書
・パンフレット等(販売証明書や譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが判断できない場合)
※なお、自賠責保険等の手続きは、ご自身で行う必要があります。
様式
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。
特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。
なお、申告書の新様式については後日公開します。
リーフレット
①特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(856KB)
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。