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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

   非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。

 ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。また、給与所得以外は100/100として算定します。

 

◎対象者について

 非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。

 

◎確認方法

 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

 ただし、国民健康保険加入者であること、離職時点の年齢が65歳未満であること、離職日が平成21年3月31日以降であることなどの条件があります。

 

離職者区分

対象となる理由コード・離職理由の例(※3)

特定受給資格者

(※1)

「11」解雇

「12」天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇

「21」雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり。)

「22」雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。)

「31」事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

「32」事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者

(※2)

「23」期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし。)

「33」正当理由のある自己都合退職

「34」正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 離職理由についての詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

(※1)特定受給資格者とは、倒産解雇等の事業主都合により離職した者

(※2)特定理由離職者とは、雇用期間満了などにより離職した者

(※3)特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりませんのでご注意ください。

 

◎軽減期間について

 平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。

 

 

離職日

軽減期間

例1

平成21年10月5日

平成22年4月~平成23年3月

例2

令和5年3月31日

令和5年4月~令和7年3月

例3

令和5年7月20日

令和5年7月~令和7年3月

 

上記「対象者」に該当する方は、お早めに①雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの)②保険証 ③印かん(スタンプ式不可) を持参のうえ、役場住民課で申請してください。なお、支所での申請は出来ませんのでご注意ください。

 

注1:必要書類の提出により適用されるものであり、自動的に適用されるものではありません。

注2:手続きが遅れると税の軽減を受けることができなくなる場合があります。

 

お問合せ先

★申請に関すること 住民課 国保班    TEL:0178-62-2111(内線115・116・117)

★税額に関すること 税務課 住民税班 TEL:0178-62-2111(内線122)

 

 


税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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