町税の納付期限等について
町税の納期一覧
年月 |
納期限 |
固定資産税 |
町・県民税 |
軽自動車税 |
国民健康保険税 |
令和5年5月 |
5月31日 |
1期 |
|
1期 |
|
6月 |
6月30日 |
|
1期 |
|
|
7月 |
7月31日 |
2期 |
|
|
1期 |
8月 |
8月31日 |
|
2期 |
|
2期 |
9月 |
10月2日 |
3期 |
|
|
3期 |
10月 |
10月31日 |
|
3期 |
|
4期 |
11月 |
11月30日 |
4期 |
|
|
5期 |
12月 |
12月25日 |
|
4期 |
|
6期 |
令和6年1月 |
1月31日 |
|
|
|
7期 |
2月 |
2月29日 |
|
|
|
8期 |
納付場所
- 青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、八戸農業協同組合
- 五戸町役場・川内支所・浅田支所・倉石支所
※県外在住の方は、納税通知書のほかに「郵便払込取扱票」を同封しておりますので、最寄りのゆうちょ銀行から納付してください。
町税を滞納すると
- 納期限までに納付が確認できない場合、地方税法に基づき納期限後20日以内に督促状を送付し、納税を促しています。
この督促状の送付後も納税がない場合は、催告書や電話などにより納税を催告します。
それでも納付がない場合、また、長期間にわたり連絡のない滞納者や納税相談により分納誓約をしたにもかかわらず不履行の方には、法律上の手続きにより滞納処分(給料、預貯金、不動産などの財産の差押え)を行う場合があります。
納税相談
- 病気や災害、失業など、やむを得ない事情により税金を納めることができない場合、納税相談を行っておりますので、お早めに来庁のうえご相談ください。
- 納税相談は、随時(祝日・年末年始を除く 平日8時30分~16時30分)行っております。
納税貯蓄組合
- 納税貯蓄組合は、納税組合法に基づき一定の地域を単位として組織された納税のための団体です。
五戸町では、令和5年4月1日現在で93の組合が設立されており、組合員を対象とした町税等の集金、税の広報、研修会等の活動が行われております。
組合に加入された方の町税等の納入通知書は、原則、組合長宛に町から送付されます。
組合への加入、脱退は個人の自由意思に委ねられており、対象組合の組合長へ届出書を提出することにより自由に加入、脱退ができます。なお、組合を運営するうえで必要な事務費を補うため、町納税奨励規程に基づき、年に一度町から組合に対し補助金が交付されます。
口座振替
- 納税には、納付に出向く必要や納め忘れの心配がない、安全・便利・確実な口座振替をお勧めします。
その他
- 納付された金融機関によっては、確認がとれるまで1週間程度の時間がかかる場合があります。
このような場合は、行き違いにより督促状が送付される場合がありますのでご了承ください。
- 納付書を紛失したなどでお手元にない場合は、再発行いたしますので、役場税務課へお気軽にご連絡ください。
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。