町たばこ税について
町たばこ税について
町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、五戸町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
・たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。
税率
・1,000本当たり6,552円
申告と納税
たばこの製造業者等が、毎月初日から末日までの間に町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月の末日までに申告し、その申告した税額を納付します。
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。