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給与所得にかかる個人住民税の特別徴収の推進について

 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者である事業主は、従業員の個人住民税について特別徴収(給与天引き)することが、地方税法により義務付けられております。

 これまでも、事業主の皆様方のご理解、ご協力により特別徴収を実施してきておりますが、一部において未対応(普通徴収/個人で納付)の事業主もあることから、特別徴収制度の適正公平な運用及び給与所得者の方々の利便性向上を図るため、個人住民税の特別徴収への切り替え推進に取り組んでおります。

 現在、青森県と県内各市町村において取り組んでおりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

■ 特別徴収に関する詳細はこちらへ(三八地域県民局県税部)


税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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