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新たに農業を始める方が作成した「青年等就農計画」を町長が認定します。認定を受けた方は「認定新規就農者」となり、各種メリット措置を受けることができます。
以前は「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき県が認定(認定就農者)する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づき町が認定(認定新規就農者)する新制度になりました。
五戸町の地区内において新たに農業経営を営もうとする下記の者であって、青年等就農計画を作成して町から認定を受けることを希望する者(農業経営を開始してから5年以内の者を含み、認定農業者を除く。)
※基本構想の詳細はコチラ
※青年等就農資金の詳細はコチラ(日本政策金融公庫ホームページ)
農林課
農林畜産班:内線265・266
農村整備班:内線262・263
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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