青森県農地中間管理機構による農地貸借の流れ
農地の受け手を決める際は、あらかじめ公募に申込んだ借受希望者のうち、希望する地区・地目が一致する者の中から、後述のルールにより優先順位を付けて、青森県農地中間管理機構(機構から業務委託を受けた役場)が2者の間に入って交渉を行います。交渉がまとまらなかった場合は、次に優先順位の高い借受希望者に対し、交渉を行います。
交渉がまとまった場合に限り、
①貸付希望者から青森県農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農林業支援センター)が農地を借受け
②青森県農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農林業支援センター)から借受希望者へ農地を貸付け(転貸)
を行います。権利移動には、交渉成立し書類が揃ってから2~3か月程度かかります。
受け手を決める際の交渉順位のルール
平成27年度から、農作業受委託を利用権設定に切り替える場合は、受託していた受け手を優先することとして、ルールを変更しました。
①優先される場合
- 利用権の交換を行う場合
- 農作業受委託を利用権設定(農地の借受け)に切り替える場合(※平成27年度から変更)
- 集落営農の構成員が集落営農利用を前提に農地を機構に貸付ける場合(※法人のみ)
- 基盤整備事業実施地区の計画に即して機構が貸付ける場合
②一般の場合
- 「人・農地プラン」の内容を考慮し、借受希望者の経営農地との位置関係、希望条件との適合性、地域農業の発展に資する程度などで交渉順位を決定
※あくまで交渉の順位です。希望にそぐわない農地は、交渉時に借受けを断ることができます。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。