経営転換協力金について
農地中間管理機構に農地を貸してリタイア、又は経営部門を廃止する場合、農地面積に応じて、経営転換協力金を予算の範囲内で町から交付します。
対象者
- 農業者農業部門の減少により経営転換する農業者
例:土地利用型作物(コメ等)+果樹+露地野菜の農家が、土地利用型作物をやめる場合など
- リタイアする農業者
- 農地の相続人で農業を行わない者
※遊休農地所有者は、申請できません。
※平成28年度から遊休農地所有者も申請可能となりました。ただし、交付単価は遊休農地を所有していない人よりも低い設定となります。
要件等
- 機構に、すべての自作地を10年以上貸すこと(ただし、10アール未満の農地、減少する部門以外の作物作付農地、農業振興地域以外の農地を除きます)
- 10年間、農業経営を目的として新たに農地の所有権や利用権等を取得しないこと
- リタイア農業者や農地の相続人は、現在借りている農地がある場合、すべて解約すること
- 機構に貸した農地のうち、1筆以上が機構から受け手に貸し付けられること
- これまで適正に管理していた農地も自作地と見なします(農作業委託していた農地を含む)
- 経営部門を廃止する場合は、その部門の販売実績が必要ですが、すべてをリタイアする場合は、必要ありません
- 過去に経営転換協力金の交付を受けていないこと
交付単価
交付単価は機構への貸付け面積により異なります。平成28年度から交付単価が見直しになりました。
【平成26~27年度】
- 0.5ヘクタール以下:1戸あたり30万円
- 0.5~2ヘクタール以下:1戸あたり50万円
- 2ヘクタール超:1戸あたり70万円
【平成28年度(目安)】
- 0.5ヘクタール以下:1戸あたり18万円程度
- 0.5~2ヘクタール以下:1戸あたり30万円程度
- 2ヘクタール超:1戸あたり42万円程度
※遊休農地所有者は
- 0.5ヘクタール以下:1戸あたり3万円程度
- 0.5~2ヘクタール以下:1戸あたり12万円程度
- 2ヘクタール超:1戸あたり21万円程度
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。