五戸地区「人・農地プラン」を更新しました
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1高に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規程により下記のとおり公表します。
1.協議の場を設けた区域の範囲
五戸地区
2.協議の結果を取りまとめた年月日
平成28年3月29日
3.当該地区における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
【経営体数】
- 法人…0経営体
- 個人…7経営体
- 集落営農(任意組織)…0経営体
4.3の結果として、当該区域に担い手が十分いるかどうか
担い手はいるが十分ではない
5.農地中間管理機構の活用方針
- 農地の出し手となる農家は、原則として農地中間管理機構を活用する。
- 集積・集約化するため、中心となる経営体の隣の農地については、話し合いを進め中間管理機構を利用する。
6.地域農業の将来のあり方
水稲と野菜・花卉を中心とした複数部門による農業経営を行い、高付加価値の作物を生産するため、投資する部分には投資し、経営コスト削減する部分は削減し地域農業を維持させていく。また、産直等も視野に入れながら経営を持続する。
また、新規就農者の促進にも取り組んでいく。
※農家又は農地を所有する方で、プランの閲覧を希望する方は、農林課窓口までお越しください。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。