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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規程により下記のとおり公表します。
浅田地区
平成29年3月28日
【経営体数】
担い手はいるが十分ではない
土地利用型農業は、圃場整備がなされていないことから、圃場整備も視野にいれながら集落営農組織の立ち上げを見据え、果樹及び畑作にも力を入れ地域農業を維持させていく。
また、新規就農者の掘起しを継続し、後継者を育成できる体制を整えて行く。
※農家又は農地を所有する方で、プランの閲覧を希望する方は、農林課窓口までお越しください。
農林課
農林畜産班:内線265・266
農村整備班:内線262・263
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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