倉石地区「人・農地プラン」を更新しました
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規程により下記のとおり公表します。
1.協議の場を設けた区域の範囲
倉石地区
2.協議の結果を取りまとめた年月日
平成29年3月28日
3.当該地区における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
【経営体数】
- 法人…4経営体
- 個人…24経営体
- 集落営農(任意組織)…0経営体
4.3の結果として、当該区域に担い手が十分いるかどうか
担い手はいるが十分ではない
5.農地中間管理機構の活用方針
- 農地の出し手となる農家は、原則として農地中間管理機構を活用する。
- 集積・集約化するため、中心となる経営体の隣の農地については、話し合いを進め中間管理機構を利用する。
6.地域農業の将来のあり方
水田と畑作に畜産を含めた複数部門による農業経営を行い、特別栽培等持続可能な農業に取り組むことにより高付加価値の作物を生産する。また、遊休農地を利用し、経営コストを削減し地域農業を維持させていく。
また、新規就農者の促進にも取り組んでいく。
※農家又は農地を所有する方で、プランの閲覧を希望する方は、農林課窓口までお越しください。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。